社会保険料の計算について不明点があります。時短勤務で出勤日数が11日以上でひと月分とされる情報があり、17日未満だと保険料計算に含まれないとの話も。詳細を教えていただけますか。
社会保険料について質問です。
4月からパートで復帰しました。
実際には4月22日復帰で、締め日が18日なのでお給料は5月分からになります。
社会保険料は5・6・7月分のお給料から算出して変更になるので8月から変わると聞いていましたが、5月が出勤日数が17日に満たないからと6・7・8月の算出で9月から変わると言われました。😵
ところが調べてみたら「時短勤務は11日以上の出勤」でひと月分と数えるっぽいことをネットで見かけました。(ちょっとあやふやですが…)
職場での勤務形態は、(産前より時間は減らしてもらってますが)時短勤務扱いではありません。(個人経営で色々適当なところの為…💧)
でも正社員でもないし、育休明けなのに17日出勤しないと社会保険料の計算の付きに含まれないのでしょうか?
含まれるのであればもう1ヶ月早く社会保険料安くなったはずなのに…数万円するので結構でかいなと思い、気になって質問しました。
詳しいお方、ぜひ教えてください😣
- みーこ。(5歳0ヶ月)
コメント
あや
パートさんのような非正規雇用の方は出勤日数17日以上が条件です💦
育休明けの随時改定も雇用形態に関わらず17日以上が必要なので、会社でやってもらう手続きが最速だと思います😭
11日以上というのは特定適用事業所に登録されている企業だと該当になります。
会社が手続きする上で17日というお話ならたぶん該当しないのではと思います😭
みーこ。
お返事ありがとうございます!
あら〜…
そうなのですね…😔
残念。
うちの税理士さん、産休の時などに慣れてない雰囲気だったのでちょっとどうなんやろうと思ってました😅
でもそれなら先に言い含めてくれたら助かったのになと…もう今更ですが…涙