育休給付金と出産手当金の併給について、産前期間の育休給付金返金問題で揉めています。出産手当金のために返金しないといけないのか疑問です。
至急詳しい方教えていただきたいです!!🙏
育休給付金と出産手当金の併給に関して…
第一子出産から育休→仕事復帰せずに第二子出産をした者です。
6月半ばに2人目を出産しました🤱
自分で調べたりママリでも以前質問させていただき、第二子の産前休暇を申請しなければ、出産直前まで第一子の育児休業給付金をもらえる+出産手当金も支給されるという話だったのですが、会社委託の社労士が間違えて6月末までの申請をしてしまい、ハローワークと揉めているらしく産前期間にあたる日付からの育休給付金の返金を求められました。
ハローワークに返金をしないと出産手当金の申請をしない(できない)と言われたのですが、出産手当金は健保からの支給なのに何故??と思っているのですが…従わないといけないでしょうか?
法律的には併給が不正受給になるはずではないと思うのですが💦
- はじめてのママリ🔰(3歳5ヶ月, 5歳4ヶ月)
コメント
退会ユーザー
おっしゃる通り出産手当は全くハローワークは関与できないのでおかしなことですね、直接ハローワークの人に言われたんですか?
不正受給にはなりませんがグレーなものなのでハローワークによってはNOというところもあるにはあります。
少なくとも出産してからの育児休業給付金は必ず返金しないといけませんね。
退会ユーザー
不正受給ではないけど、グレーなやり方なのでハローワークや健保に「併給可能ですか?」と聞くとかなりの確率で「不可です」と言われます💦
そのため、併給したい場合は、併給の旨ハローワークにも健保にも伝えずにシレッと申請するという方法が1番無難です😅
ハローワークには産前期間分は全額返金しました!と伝えて、シレッと併給になるように申請するのが1番揉めなくて済みますよ😊
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退会ユーザー
あ、すみません読み間違えました。
育児休業給付金の返金を求められてるのですね💦
だとしたら、ハローワークには「産前の出産手当金は貰えません」と言って、出産した日の前日まで育児休業にして貰えば良いと思います!
その旨ハローワークにも健保にも伝えずにシレッと産前産後分の出産手当金を満額貰えるように会社に申請してもらえば良いと思います🙂- 9月3日
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退会ユーザー
産前の出産手当金は貰えません=産前の出産手当金は貰いません
の書き間違えです🙇♂️- 9月3日
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
まだ社労士と話してないのでわからないですが、可能性として産前休暇も申請してしまってる気がします😓そのせいで不正受給になるとかなんとか言われたんじゃないかと😂
とにかくハローワークには産前の出産手当金は貰いませんよーと伝え、健保には出産手当金満額もらえるように申請して貰えば良いって事ですね✨
ハローワークと健保がこの件に関してやりとりする事って可能性としてないですよね?- 9月3日
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退会ユーザー
ハローワークと健保が情報共有は聞いたことないです🤔
結論他の方も言っている通り、法律的には違法ではないけど、ハローワーク的にはNGなので、そのグレーゾーンを狙って上手いこと社労士にやって貰えるかがポイントです🙂
要するにそこの所の法整備がしっかりされていないので、併給してしまっても罰せられることは無いというイメージです(^^;
分かりやすく言えば、バイト禁止の高校に通ってる高校生が、高校に内緒でバイトして、バレても16歳以上だから罰金はないけど、高校的にはNGだから、バレないように上手くやりましょう!みたいな感じかと☝️- 9月3日
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はじめてのママリ🔰
そうですよね!
社労士と直接話したら併給の件が伝わってなかったようで😓「そういうことならやり方を変えます」と言われたのでうまくグレーゾーン狙ってやってもらえるといいんだけどなぁ…🤔
なるほど!とってもわかりやすい例え☺️
親切にどうもありがとうございました♪😊- 9月3日
はじめてのママリ🔰
書き方が曖昧なのですが、育児休業給付金の手引書には、「第一子の育児休業給付金は第二子の産前休暇前日に終わる」と書いてあります。つまり、第一子の育児休業給付金は出産予定日6週前の前日までですよ!というのがハローワークの主張であり正しい解釈です。第二子の産前休暇は取らないから〜というのは少々詭弁の節があり、ハローワークは認めないと思います💦
ハローワークにバレてしまっては併給はできませんから、返還が無難だと思います🥲
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はじめてのママリ🔰
手引書なんてあるんですね。色々調べた割に知らなかったです💦
説明不足で申し訳ないのですが、私の場合産前休暇の取得は任意なので
第二子の産前休暇を申請しない
=出産日まで第一子の育児休業
という話だったのでまた違ってくるのかなぁと🤔
社労士と直接話したら全然話が伝わってなかったようなので、2人目出産日翌日から申請してしまった日付の分までだけ返還になればいいなぁと思っとります😓- 9月3日
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はじめてのママリ🔰
おっしゃる通り産前休暇の取得は任意ですね。ただ、手引書を読む限り、ハローワーク側は産前休暇を取ろうが取るまいが給付金は第二子の予定日6週前までだよ、と言いたいのかなと解釈しています。
また、もしどちらか一方しか選べないとしたら、育児休業給付金よりも出産手当金の方が金額が多いことがほとんどなので、育児給付金は取り下げて出産手当金を受給したら良いと思います。- 9月3日
のん
厚生労働省から、併給の処理はしてはいけませんと通知が出てます。
なので、きちんとした企業ならば国の通知に従わないのは嫌だと思います。
ハロワも知らないなら出しますが、あれも国の機関なので知っていたなら通知通りできませんと断ります。
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はじめてのママリ🔰
そうなんですね!💦
きちんとした企業…かどうかは怪しいのですが😂
社労士と直接話して併給したい旨を伝えると知らなかったようで「それならそれ相応のやり方に変えます」と言われたので会社と話し合ってもし返金という結論になれば従うしかないですね😓
コメントありがとうございました☺️- 9月3日
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のん
ハロワと厚生労働省に言われても無視する勇気のある企業かどうかってことです。
普通の企業はやらないです💦- 9月3日
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます😭
会社の担当者から聞いたのですが、ハローワークの方に言われたようです😓
「社労士と会社は始末書もので…」とか言われたんですが、こちらとしては「知らんがな…」です😂
担当者は全然理解できてなくて説明されてもよく分からなくて💦
これから直接社労士と話すので、そうやって言って頂けて安心しました😌
社労士も今までも育休給付金の申請を半年くらい放置してたり、なんか適当で信用ならなくて💦
愚痴ってすみません🙇♀️
退会ユーザー
うーんそれは会社の担当者もごっちゃになってしまってると思います、ハローワークがそんなこと言うはずないので…
そんなん知らんがなですね、仕事きっちりやれとしか言えないし自分のケツは自分で拭けですよね。
同じ事務処理担当として情けないです。
社労士は他の会社のものも処理してるので忘れられてしまうこと多いみたいですね。そういうズボラな人多いのでしっかりしてほしいです。
はじめてのママリ🔰
そっかー💦確かに説明する時も早口でアタフタしてたので余計に伝わらなかったのかもしれないです😓
本当それです。今まで社労士に丸投げして自分で細かく調べたりしてなかったみたいで、担当者の書類の記載ミスで申請できなくて私の元に返送されてきたりとかもあったのでツケが回って来たんだと思います💦
忙しいとは思うのでかわいそうでもありますが…
やはりそうなのですね。
今、社労士と話したのですがめっちゃ軽い感じでびっくりしました😂
しかも担当者と言ってることが違ったので直接やりとりできて正解でした😇