育児休業給付金の手当金計算について、過去2年間で11日以上働いた月の6ヶ月分が基準です。時短パートで出勤日数を減らす場合、金額は影響を受ける可能性があります。
育児休業給付金について。
給付金の申請は過去2年間で11日以上働いた月が12ヶ月の被保険者が対象かと思うのですが、手当金の計算に関しても11日以上働いた月の6ヶ月分の計算になりますか??
当方時短パートなのですが、コロナの影響で出勤日数を減らして欲しいと言われています。
産休前の半年間の金額で、計算されるなら日数減らしたくないのですがどうなんでしょうか?
- ゆゆ(1歳10ヶ月, 4歳10ヶ月)
コメント
ママリ
そうですね!産休に入る前月から遡る半年計算です!
育休手当減らしたくないからって理由伝えて上司に相談してみてはどうですか?☺️
にねこ
いっそ10日未満の出勤にしてもらうよう相談して、休業手当か休業支援金もらうのもアリだと思います🤔
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ゆゆ
コメントありがとうございます!
休業手当出ないみたいなので休業支援金なら対象みたいなのですが社労士に確認したら所得になると言われ…。そうなった場合はその支援金も育休手当の計算に含まれるんですかね😞?
産休前の半年間に出勤が10日未満の月があった場合にはその月は計算には含まれないのでしょうか??- 8月29日
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にねこ
休業支援金が「所得」というのはよく分からないです😓
税務的には非課税ですし、会社から出ている訳でなければ育休手当の計算に影響することはないのでは?と思うのですが…その辺はハローワークに問い合わせてみると良いかもしれません💦
10日未満の月については含まれません💡- 8月29日
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にねこ
×10日未満→10日以下ですすみません
疑問に思ったので自分でも少し調べたのですが、休業手当の日数は「11日判定」に含めるみたいなので、最初の回答で言った10日以下にして休業手当~は使えませんね…ごめんなさい😓
休業支援金については記載がなかったので分かりませんでした💦- 8月29日
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ゆゆ
わざわざお調べ頂きありがとうございます、社労士も税のことは分からないのだが所得になると思うと言っていて💦私も非課税なんじゃないのかなーって思ったのですが😭
ハローワークに問い合わせしてみようと思います。
休業手当は不可なのですが、勤務日数を減らすのであれば10日以下で調整しようと思います🥲- 8月29日
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にねこ
仕事柄知っておいた方がいい知識だったので、私も勉強になりました🤗
- 8月29日
ゆゆ
コメントありがとうございます!例えば、2月生まれだとして産休が1月からの場合には7月~12月分の給与が対象になるってことですか?🥲
その内、出勤が11日未満の場合も含まれてしまうんでしょうか…
ママリ
計算の仕方がひと月ではなく、出産日から遡っての日付計算みたいですね💦
なので7月1日〜30日、8月1日〜31日とかではなくて、生まれた日から遡るひと月計算らしくそれが30日なのか31日なのかとかまではわかりませんが、出産してみないと計算はできないって言われましたね😢💦
11日未満も含まれると思いますよ💦
ゆゆ
1人目のときは固定給で固定出勤だったので全く気にしてなかったのですが、復帰後に時給パートに変更したので計算がややこしく💦
ハローワークにも問い合わせしてみようかと思います😣!!