育児休暇の条件は、1年未満の継続雇用者は取得できません。妊娠期間も含まれますか?転職後から具体的な育休取得可能日を知りたいです。
どんな会社でも、正社員やパートで働いていて、条件を満たしていれば育児休暇は取れるんでしょうか。
転職直後で継続雇用の期間が1年に満たない従業員は、育児休業を取得することができません。
とありますが、
継続雇用されて1年未満の労働者というのは妊娠期間(産前産後産休)も含めてということですか?
例えでいいので、転職してから妊娠〜出産、育休をもらえるようになるのは具体的な日にちを教えてほしいです。
ps、不妊治療をしてる身で年齢的にも計画的にも厳しいので、知りたいです。
- 天使
コメント
まる
育休に入るときに入社1年超えてないと育休がまず取れないですって事です😌
産前産後休暇手当はご自身で社会保健に加入されていたら、手当が出ますし、この休暇は1年経ってないからとか入社期間は関係なく取れます。
育児休暇手当は、雇用保険に加入していてその期間が2年間のうちに11日以上働いた期間が1年以上となっています。
他にも詳しく条件はありますが、例えば前職で雇用保険をかけていない今から働くところのみで考えると入社1年経過してから産休育休であれば(仕事は休まずしっかりと出れた)条件クリアになるかなと思います🤔
育休の手当は最悪なくてもいいとかであれば、育休に入るまでに入社1年超えたら大丈夫です。
あい
育児休暇ではなく育児休業のことを聞いてますか?
育児休暇は育児目的の単なる休みです。
育児休業は満1歳(最長満2歳)の前日まで取得できます。
雇用されて1年未満の従業員は育児休業を取得することができないという記載はどちらで見たものですか?
会社で確認されたことだとまた変わりますが、厚労省などのHPやチラシで確認された場合なら原則拒否されません。申し出した時点で勤続1年未満の場合は例外を除いて育児休業を取得出来ます。
例外というのが2点あり、従業員の代表者と会社の代表者が労使協定を結んでいる場合、有期雇用契約の方は復帰する時期まで雇用契約が継続または更新の可能性が無い場合です。
雇用されて1年未満の従業員は育児休業を取得することができないという記載が会社の規約に掲載されている場合は会社で労使協定を結んでいる可能性があります。
労使協定を結んでいるかを確認して、労使協定が結ばれていなければ育児休業は取得できますよ。
例外として復帰までの契約期間の残りが1年未満の場合は更新の可能性を確認してください。
また雇用開始から1年未満の場合は雇用保険加入年数で加算できる場合があります。
前職の雇用保険加入年数と合わせて1年であれば大丈夫なことが多いですよ!
ちなみに過去に育休は取得されたことはありますか?
それによっても変わってきますが、一般的には入社から1年以上経過してから妊娠報告出来れば問題無いです。
過去に育児休業を取得したことがある場合は更に条件が増えます。(恐らく連続で育児休業を取得した人が対象となりますが)育児休業を再取得する時期から4年以内に月11日以上勤務した日が12回(12ヶ月)以上あることが含まれます。
これがクリア出来れば育児休業は取得できます。
-
天使
前職では仕事を辞めていましたので、何も手当はもらってません。旦那の出産一時金のみです。
応募しようとしてる会社の
福利厚生に育児休業とゆう記載がなかったので、パートで働いた場合には育児休業はとれるのか気になりました…
育児休業給付金は最低もらわなくても育児休業がとりたいな、と思っています(保育園在園したいので)
頭がお馬鹿なので難しい言葉がわからないのですが…
一月にパートで入社した場合、何月に出産予定だとそれぞれなんの手当がつくのか知りたかったんです😭- 8月25日
-
あい
雇用から1年未満だった場合は「労使協定」という名前の従業員と会社の約束が無い限り育児休業は取れます!
また制度が無いのでできませんと言ってくる会社もありますが、法律で決まってることなので大丈夫です。
勘違いされてるようですが、育児休業の雇用1年未満の問題と何月予定日とかは本来関係ない話です。
1月に入社するのであれば育児休業取りたいですと会社へ言う日が雇用から1年経った翌年1月以降であれば育児休業取れますよって話です。
なので仕事内容によって立ち仕事だと早めに言うべきかもしれませんが、事務などのデスクワークでしたらお腹が目立ち始めたあたりで妊娠の報告をして産休や育児休業は1年経過の頃に取りたいと伝えれば問題無いと思います。
通常は産休や育休の話ってお腹が目立って来た頃に聞かれるので、それまでは自分から必要以上に言う必要は無いと思います。- 8月25日
-
あい
わかりづらくてすいません💦
もらえる手当は出産一時金、出産手当金は自分で社保に入ってればもらえます。
育児休業給付金は会社へ育児休業取りたいと言うタイミングが雇用から1年経ってればもらえます。
あとは会社規定のものがあれば会社へ申請するという感じです。- 8月25日
天使
すごいわかりやすいです!!
よくわかった!と思ってたんですけど、考えれば考えるほどごちゃごちゃに😭😭
例に例えてもらえると嬉しいです😭😭
1月入社だとして、何月に出産予定の場合だったら育休がとれるんでしょうか⁉️😭😭😱
まる
例えばですが、
2022年1月1日入社とします。
(前職の雇用保険を合算できないとして)
産休開始日が2023年1月2日であれば、入社1年経っていて雇用保険も仕事を欠勤とかしていない限りは条件に当てはまるかと思いますので、育休も育休手当ももらえます。
ちなみに上の場合の出産日が2023年2月12日です!
前職と雇用保険が合算できるとすれば、上の入社日と同じだと2022年10月26日から産休開始の12月6日出産予定となります。
ただ、つわりとかでやっぱり休むことには出てくるかと思いますので有給がない間は1年働いてから産休に入るのが1番確実かなと思いますよ💦
天使
ありがとうございます😭😭✨✨