育児給付金について、再度育休を取ることができるか知りたい。息子が病気で頻繁に保育園に行けず、仕事に支障が出ている。退職や休職も考えているが、家計のこともあり悩んでいる。経験者のアドバイスを求めています。
育児給付金について、
知っている方がいたら教えてください。
一度復職し、諸事情で出勤できなくなったために、再度育休に戻り、手当を受けることはできるのでしょうか?
厚労省のHP見てもいまいちピンとこなくて...
昨年10月に出産し、5月より仕事復帰しました。
しかしその息子が先日、好中球減少症と診断を受けました。保育園自体は行けるのですが、頻繁な発熱、入院によりまともに仕事ができない状態です。8月は2回ほどしか保育園行って無いです...
職場に申し訳ないのと、なにより息子の血液検査や点滴 などの苦しむ姿を何度も見なくてはいけない...つらいです。退職、休職、など考えていますが、でも仕事も好きだし、正直家計は苦しくて、このまま辞めたりしていいのか...毎日悩んでいます。
知っている方、経験された方がいましたらご教授頂きたいです。よろしくお願い致します。
- あ
コメント
ゴーヤママ
再度育休に戻ることは出来ないと思います。
ただ、会社の規則で看護休暇などありませんか?
それを利用されるか、休職または正社員からパートなどに雇用形態を変えるかじゃないですかね?🤔
ゆ
育児・介護休業法では、育児休業は原則として特別な事情がない限り1人の子につき1回であり、
申し出ることのできる休業は連続したひとまとまりの期間の休業としています。
しかし、子が1歳に達する日の前日までに以下のような理由により取得した同一の子に係る再度の育児休業も支給対象となります。
(1) 1回目の育児休業の終了が他の子の産前産後休業・育児休業を取得したためであって、当該他の子が死亡した場合や養子となったこと等により同居しなくなった場合
(2) 1回目の育児休業の終了が介護休業を取得したためであって、介護対象家族の死亡、離婚、婚姻の取り消し、離縁等により対象家族の介護を行わなくなった場合
(3) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)が死亡した場合
(4) 配偶者が負傷、疾病等により子を養育することが困難となった場合
(5) 婚姻の解消等により配偶者が育児休業に係る子と同居しなくなった場合
(6) 育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態となった場合
(7) 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込を行っているが、当面その実施が行われない場合
(8) 産休特例期間内(※)に育児休業を実施した場合
なお、延長事由に該当するものであって、配偶者が子の1歳又は1歳6か月に達する日において育児休業をしており、被保険者の育児休業開始予定日が1歳又は1歳6か月に達する日の翌日である場合など一定の要件を満たす場合も支給対象となります。
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ゆ
6にあてはまるので一才になるまでの期間でしたら再取得は可能ですよ!
- 8月24日
-
あ
回答ありがとうございます!
調べていただきありがとうございます😭確かに該当してますね!
ただ息子は、感染症にかかりやすいけど保育園の通園はしても良いと言われているのです...😥この制度に息子が含まれるのかが心配です...
流石にその辺は会社?かハロワに確認しないとですね💦
息子に最善尽くせるよう、調べてみます。ありがとうございました!- 8月24日
はじめてのママリ
仰っている条件だと出来そうな気がするのですが…
特殊なパターンなので、ハローワークに確認された方が良いです😭💦
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あ
そうですよね...調べてもなかなかしっくりするものが無く、でも気になって気になって眠れない...でした😥
さっそく明日にでも聞いてみようかと思います!
回答、ありがとうございました!- 8月24日
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はじめてのママリ
上の方が説明して下さってましたね☺️✨
ただ、保育園に入れていないわけでもなく通園もされてるのであれば、1歳以降は延長出来ないかもしれないかなーと…🤔💦
なのでハローワークもですし、とにかくいち早く育休に入れるように会社に申し出た方が良いのではないかと思います💡- 8月24日
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あ
ハロワに、会社にと、複雑なシステムです...💧
スピーディに解決出来るよう行動してみます(^^)!
気にかけてくださりありがとうございます🙇♀️- 8月25日
あ
回答ありがとうございます。
やはり、難しいですよね。
福利厚生自体は良く、看護休暇も有給もしっかり取らせてもらえます。ただもうすでに日数が残りわずかです...😢
私自身、パートになることも覚悟はしていました😥
息子のために最善を尽くせるよう、考えてみます。
回答ありがとうごさまいました!