学生納付特例期間分の追納で社会保険料を控除できるか、金額は全額ではなく一部ですか?
国民年金保険料の追納について
※無知ですみませんm(_ _)m
主人宛に、学生納付特例期間分の追納のお知らせが、届きました。
追納は、大学時代の分で、四年制を卒業後は働いています。
(現在28歳)
全て追納完了した場合、年末の会社の確定申告にて申請すると、社会保険料を控除できるとの事ですが、追納で支払った分の全額が控除されるのでしょうか?
それとも、どのくらいの金額が控除となるのでしょうか?
すみませんが、教えてください。
よろしくお願いします🤲
- はじめてのママリ🔰
コメント
rin
年金保険料は、払った全額,社会保険料控除として使えます。
でも正直,全額分払わずに手元に残しておいた方がいいかと。所得税還付も大したことないですし
所得200万円
所得控除100万円
所得税51,050円くらい
所得200万円
所得控除150万円(年金保険料50万)
所得税25,525円くらい
納付することで将来の年金受取額増えるよと書いてあったと思いますが、たかがしれてますし、そもそも我々はその年齢で満額年金受け取れるとは思えないです…。
なので繰り返しますが、積み立てニーサとか、財形貯蓄とか、そちらの方がいいと思います。
はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます🙏😭
所得税還付も、追納した分、全額というわけではなく、少額だという認識でよろしいでしょうか❓😣
度々の質問で、すみませんm(_ _)m
rin
そうです。あくまでも所得税を払った額と必要額の差額が戻ってくるだけです。上の試算でいくと,差額の25,495円くらいしか戻りません
はじめてのママリ🔰
分かりやすくありがとうございました🤲
参考に致します!!