

はな
産休を取る場合は、原則は産休の開始前の6ヶ月です。
なので、4月出産で3月くらいから産休入るならその前の6ヶ月です。
※ただし、産休期間を含めた6ヶ月の方が金額が高くなる場合は、産休期間を含めた6ヶ月になります(育休開始の直前までの6ヶ月)
国で決まってる産休期間より早く休みに入りたいなら、その算定期間に欠勤にすると給与が減る=育休手当も減るので、そのときに有給残しておいた方がいいと思います。

ゆうき
4月出産だと育休は2月頃からですか?それなら2,1,12,11,10,9月分の平均額って感じですかね。
欠勤だと平均額が減るので私なら有給使います😊

ろーず♡
有給使います!!

はじめてのママリ🔰
育児休業給付金は、「育児休業の開始時点からさかのぼって、1ヶ月間に11日以上賃金が支払われている月を6ヶ月分カウントし、その6ヶ月間に支払われた賃金を180で割った額」が給付金の算定の基準となります。
なので1ヶ月に10日しか働かないようにすれば欠勤でも手当に影響ありません。
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