育休手当の計算対象になるのは、有休消化が11日以上の場合のみです。10月、11月それぞれ有休を10日以内に消化すれば、計算対象から外れますか?
育休手当に詳しい方、既出かもしれませんが教えて下さい🙇♀️
今年の12月末に出産を控えており、11月半ばから産休に入ります。
現在切迫流産で5月頭より休職しており、医師の指示で復帰せず産休まで休職となりました。
休職期間中は傷病手当を申請する予定で手続きをしています✍️ただ、自分の有休がまだかなりあるため、一部有休消化して産休に入りたいと思っています。
現在は
①5月〜9月末まで→傷病手当申請
②10月〜11月半ばまで→有休消化
③11月半ばより→産休
で考えています。
②の期間について、育休手当の計算対象に入ってしまうのは有休消化が11日以上の場合のみで合ってますか?
もし計算対象から外すとしたら、10月、11月それぞれ有休消化10日以内におさめると外れますでしょうか。
ややこしくて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
- ぴのこ(2歳11ヶ月, 6歳)
コメント
3girl6275
10日間だと大丈夫です。
ただ、有給消化して大丈夫ですか?
産休育休でのやすみのみなら次回の時に有給発生しますが、出勤日数によっては次回の有給発生しなくなりませんか?
小さいうちはかなり熱も病気もしますので、有給あっという間に無くなりますよ(>_<)
ぴのこ
コメントありがとうございます😊💗合ってて安心しました!!
ご心配をいただいてるのは、育休明けの有休付与についてでしょうか?人事に確認したところ、現在は出勤扱いになる種類の休職を取っているので、次回有休は通常通り付与されるとのことでした✊
ありがとうございます☺️💪