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ぴのこ
妊娠・出産

育休手当の計算対象になるのは、有休消化が11日以上の場合のみです。10月、11月それぞれ有休を10日以内に消化すれば、計算対象から外れますか?

育休手当に詳しい方、既出かもしれませんが教えて下さい🙇‍♀️

今年の12月末に出産を控えており、11月半ばから産休に入ります。
現在切迫流産で5月頭より休職しており、医師の指示で復帰せず産休まで休職となりました。
休職期間中は傷病手当を申請する予定で手続きをしています✍️ただ、自分の有休がまだかなりあるため、一部有休消化して産休に入りたいと思っています。

現在は
①5月〜9月末まで→傷病手当申請
②10月〜11月半ばまで→有休消化
③11月半ばより→産休
で考えています。

②の期間について、育休手当の計算対象に入ってしまうのは有休消化が11日以上の場合のみで合ってますか?
もし計算対象から外すとしたら、10月、11月それぞれ有休消化10日以内におさめると外れますでしょうか。

ややこしくて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

コメント

3girl6275

10日間だと大丈夫です。

ただ、有給消化して大丈夫ですか?

産休育休でのやすみのみなら次回の時に有給発生しますが、出勤日数によっては次回の有給発生しなくなりませんか?

小さいうちはかなり熱も病気もしますので、有給あっという間に無くなりますよ(>_<)

  • ぴのこ

    ぴのこ


    コメントありがとうございます😊💗合ってて安心しました!!

    ご心配をいただいてるのは、育休明けの有休付与についてでしょうか?人事に確認したところ、現在は出勤扱いになる種類の休職を取っているので、次回有休は通常通り付与されるとのことでした✊
    ありがとうございます☺️💪

    • 8月18日