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住まい

相続税や贈与税についてです。元々旦那の実家の空いてるスペースに家を…

相続税や贈与税についてです。
元々旦那の実家の空いてるスペースに家を建てる予定でした。
初めは土地代かからなくていいじゃんと旦那に言われていましたが、調べたら義父が亡くなったあとの相続税や
亡くなる前に名義変更しても贈与税がかかることを知り、旦那が義父の事が心配だからという理由だけで同じ敷地内に住むことのメリットを感じなくなりました。
同じ敷地内に家を建てることのメリット、デメリットを
子どもの世話を頼めるや干渉されるなどは省き
お金の面だけで教えて頂きたいです。
また相続税や贈与税の金額はどうやって決まるかも教えて下さい。

コメント

のん

基本的には相続時財産課税制度を使って名義変えてから新築か、亡くなった後に相続するかだと思います。

相続税は、法定相続人の人数と課税財産、相続財産の金額で決まります。

土地の固定資産台帳記載の評価額を出して、計算します。

基本的に固定資産台帳の評価額は流通している土地の価格の6〜7割程度です。
なので、相続税課税されても購入より安く済む場合が大半だと思います。

  • A

    A


    回答ありがとうございます😊

    こういうの計算してだいたいの金額出してくれる人とかいますか?
    市役所とか税理士さんとかでしょうか?
    また義父を通さず私が勝手に相談して聞くことは可能なんでしょうか。

    上の子が小学校に上がるタイミングで家を建てる計画ですが義父も旦那もなにも考えていないし計画性が無いので私が早くから動くしかなく、旦那から意見されてもすぐに答えられるようにしておきたいのです、、
    質問ばかりですみません。

    • 8月18日
  • のん

    のん

    税理士さんですね。当然、メイン業務なので料金取られると思います😓
    義父の他の財産が全部わかること、遺言などの有無によって変わってくるので、ご本人同席じゃないと厳しいかなと思います。

    • 8月18日
  • A

    A


    お金はかかりますよね、、
    ちなみに、私たちが別の場所に土地を買い家を建てたとしたら、義父が亡くなったあと実家は親族は誰も住みません。
    そうすると土地の名義はどうなりますか?
    誰も住まなくても税金はかかってくると思いますが、それは誰に対してなんという税がかかりますか?

    • 8月18日
  • のん

    のん

    誰かが住んでいてもいなくても相続となります。
    不動産は放棄できないので実務上は売るか貸すか…
    全ての財産を相続人全員が放棄する方法もありますがそうするとご自宅の土地も放棄になってしまいます。

    一般的なマイホームや土地と同じく固定資産税と都市計画税がかかります。

    • 8月18日
  • A

    A


    えーー💦そうなんですね、、
    みなさん実家の土地とかどうしてるんでしょうか😞

    義父と義母は離婚しているので義父が亡くなったあとは旦那が色々やらなくてはいけないですよね?
    旦那は4人兄妹の長男で下3人妹です。

    • 8月18日
  • のん

    のん

    ご両親が亡くなって相続した後は、売るか誰か相続人が住むかですね。

    うちだと、父方の祖母が亡くなった後は叔母が住んでます。
    転居して来ました。
    旦那の祖母宅は空き家で放置ですが、名義は義父です。
    税金と火災保険は支払ってます。そのうち取り壊して土地を売りたいみたいです。

    義父の土地建物を誰が相続するのか共同で相続するのかによっても変わりますが、基本は相続した方が決めることですね!
    相続は子どもの場合長男とか関係ないので遺言がない限りは子供四人で四等分です。
    今回マイホームを立てる土地もその中に入ります。

    • 8月19日
  • A

    A


    振り出しに戻るようで申し訳ないのですがひとつ聞いてもいいですか?
    土地や家の価値がいくら以下だと相続税がかからない、ということはありますか?
    ママリやネットで調べてすごく混乱しています😖

    長男である旦那だけの負担にはならないんですね!良かったです。
    ちなみに、妹たちが相続を放棄することは可能ですか?
    妹たちに義父が亡くなったあとの実家にかかるお金は払いたくない!と言われた場合、私たちはどうしたら良いのでしょうか、、

    • 8月19日
  • のん

    のん

    相続税がかからないというより、相続財産全体額が、相続税の基礎控除内に収まったら課税は発生しません。

    計算式は3000万+(600万×法定相続人の数)です。

    法定相続人4名なので、5400万ですね。

    • 8月19日
  • A

    A


    そうなんですね、完全にお金がかからない方法はないということですね💦
    お忙しいのに丁寧に教えて頂きありがとうございました😊

    • 8月19日
  • のん

    のん

    ちなみに、妹さんご自身が裁判所に申し立てれば、放棄はできます。

    ただし、妹さんが放棄した分を他の子供が相続した場合は法定相続分を超えての相続なので、追徴課税されます。

    • 8月19日
  • A

    A


    そうなんですね😞わかりました。
    もう一つ質問してもいいでしょうか?
    兄妹4人ですが、詳しくは親権は義父母で2人ずつに分けています。
    この場合義母の戸籍に入っている妹たちには相続権はありますか?

    • 8月19日
  • のん

    のん

    相続権はあります!
    実子ですので。

    実子で相続権がなくなる場合は二つあって、六歳までに特別養子縁組を行い完全に別の家の子供になるか、排除と言って尊属殺人事件等凶悪犯罪などで収容されて、人格的にこの家から排除してもいいと裁判所が認めた場合です。

    • 8月19日
  • A

    A


    詳しくありがとうございます😖

    • 8月19日