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母性健康管理カードをいただき、休業を考えています。給料の3分の2は、去年の労働時間から計算されるのでしょうか、それとも妊娠後の時短労働時間から計算されるのでしょうか。ご存知の方、教えてください。
母性健康管理カードをいただき、
仕事に制限してもらいましたが、
休業した方がいいと会社に言われ
休業しようかと思っています。
その場合給料の3分の2をいただけると言うことですが
妊娠してから時短にしてもらったりしていて、
3分の2という計算は去年の労働時間から計算されるのか、
妊娠してからの時短の労働時間で計算されるのか、
分かる方いましたら教えていただけるとありがたいです。
- はじめてのママリ🔰
コメント
![たこさん](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
たこさん
傷病手当ですか?
『支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額』を元に計算されるようです。
医師が就業不能との証明書を出していないと受給できないと思いますが、大丈夫ですか?
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます、
今日健診の時に先生にも休業の事を伝えたら休業の場合は会社から申請書を貰えば記入しますと言われたので大丈夫そうです。
ただ次が4週間後に健診なので4週間は働きます。