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コメント
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みんてぃ
どっちも合ってます。
生まれた時から42日前から請求できます。ただし、その期間でお給料が普通に出てた分は手当金から減額されます。なので、早く産むと42日内のうち産休入る前の普通に働いてたりした分が入るので、減額されるのです。
社保ならみんな同じです。
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ななみ
例えば8/1〜産休で8/15日が予定日だったとします。
予定日の8/15に産むのと
早まって8/10に産まれるのとでは産前休暇の日数が異なり減ります。
また、逆に8/15以降に産めば産前休暇の日数は増えます。
産後休暇は生まれた日から56日間なので
産前休暇画なん日あるかで
トータルの産休期間が代わり
手当が減ります
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ママリ
回答ありがとうございます!
協会けんぽに確認したところ、出産日が早まってもそれ以前が無給であれば出産日より42日分もらえるとのことでした😊- 8月3日
みんてぃ
なので産休前普通に働いてたなら12日分減額されます。
ママリ
ありがとうございます😊
私はいま育休中でお給料はでてないので今日から42日前まで請求できるということでしょうか?
それなら安心しました😭❤️
みんてぃ
あ、それならそのとおりです。
ですが、会社が申請期間書く場合、会社がこれを理解してなくて出産予定日から42日で数えて申請する場合もあると思いますのでそこは注意ですね…
ママリ
会社に手続きしてもらいます😭😭
労務の方と連絡取る際に、一言加えてみます。
言いづらいですが、お金のことなので💧
ありがとうございました🙇♂️
みんてぃ
あと42日前は育休で育休手当の期間だったなら、会社によってはそれを理由に産休に入ってからの分を請求すると思います。
ママリ
そういった場合もあるのですね🤔勉強になります💧
そちらも合わせて確認してみます🙇♂️