
コメント

atjn0606
昨日も回答した者です。
育児給付金の条件を満たしているのなら、生後4ヶ月頃から申請期間になりますのでまだ間に合いますよ🙆♀️

ママリ
5/11に出産されたなら育休は7/7からです。
この場合
7/7-8/6.8/7-9/6
この2ヶ月分が育休手当の初回申請の対象期間となり、9/7-10/31が申請期間になります。
現時点ではまだ申請期間になっていないですが書類の準備だけでもしておくことは出来ますから職場に確認してみてもいいかもですね😁
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あーゆ
まだ育休申請してないんですけどどうなりますかね?💦
- 8月1日
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あーゆ
給付金が貰える月が長くなると言うことですか?
それか育休を申請していなくても7月7日からってことになりますか?- 8月1日
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ママリ
どういうことですか?
職場に育休取得の許可をもらってないということですか?
産休に入る時に育休も取ると職場には言ってないのですか?
育休取得の申し出は育休開始日の1か月前までに言わなければ取得できませんよ😅
今から申し出をして認められたとしても育休開始日は申し出から1か月後です。終了日は子供の誕生日の前日と決まっていますから、育休手当がもらえる期間は少なくなります。
育休を取得していないのなら産休終了後仕事復帰となりますし、育休取得していないなら育休手当ももらえません。
今はどういう状況なんですか?💦- 8月1日
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あーゆ
産前産後の時から同時に育休って取得できてるんですか?
- 8月1日
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ママリ
ごめんなさい、下に返信してしまいました😅
- 8月1日

ママリ
同時にというのは期間が重なってって意味ですか?産休と育休は同時取得とはなりません。
そもそも産休と育休の期間は重なりません。
出産予定日の6週前から出産日当日までを産前休業
出産日翌日から産後8週間後までを産後休業
産後休業翌日から1歳の誕生日の前日までを育児休業
と言います。
妊娠が分かって職場に報告するとき自分が産休と育休の両方を取得するのか(取得することが出来るのか)も同時に話をしなかったのですか?産休を取ることしか話してないのですか?
5/11に出産したなら本来なら7/7から育休期間に入っていますが、主さんは7/7から今日現在まで仕事休んでるんですよね?この1か月育休じゃなかったらどういう名目で今仕事を休んでいるのですか?
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あーゆ
育休も申請が必要なんですか?
- 8月2日
あーゆ
わかりました。
ありがとうございました。