婚姻費用が支払われない場合、自営業で口座にお金がないときは支払いがされない可能性があります。
婚姻費用調停に代わる審判で金額が確定後、相手が支払いに応じなければ強制執行や口座差押も可能かと思いますが、自営業かつ差押えるお金が口座に無かった場合、支払いはされないのでしょうか。
文章が分かりづらくて申し訳ございません。
夫が2ヶ月の娘を置いて「今の生活から逃げたい」と音信不通になりました。
離婚したいのか何がしたいのかサッパリ分からなかったため婚姻費用調停を申し立てましたが、来ず。
調停は審判に移行しました。
相手から異議申立てが無ければ、裁判官の決めた額で婚姻費用が決定しますが、支払いがされなかった場合(自営業のため強制執行の対象外であり、口座にお金を入れないようにしている可能性がある)支払いはされないままなのでしょうか。
- nao
ままり
弁護士が無いところからは取れないと言っているのを聞いた事があります😭
退会ユーザー
自営業なら色々ちょろまかすことは出来ますよね…
家の権利とかはどうですか?
コメント