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まま
お金・保険

祖父を税法上の扶養にするため、手渡しで生活費を支給している場合、生計を一とみなされるか、送金証明が必要かどうかについて相談です。

別居している祖父を税法上の扶養にする場合、生活費を必要な時に手渡しで渡しているのは生計を一としていると言えるでしょうか?送金している証明は必要でしょうか?例えば、手渡しではなく送金するなど。


コメント

ポケ

手渡しだと生計を一にしていると言えないです。
そして、必要な時に渡すのも、生計を一にしている、とは言えない気がします。
毎月コンスタントに振り込みなどをしないといけないです。
振り込みの履歴などは提出を求められる事があります。

ゆか

組合によるとは思いますが、うちの入ってるところは、別居してる家族の月収以上の額を毎月送金してる履歴がないと扶養には入れません💦
通帳コピーかネットバンクの口座の履歴が必要でした。

はじめてのママリ🔰

税扶養であれば重複扶養されていたりしなければ基本的には年末調整の際に扶養欄に記入すればいいだけです💧
会社によっては確認したりすることもあると思うので毎月振込で行っておいたほうが良いとは思います。

健康保険の扶養にする場合は別居の場合は振込した証明するものが必要です。

ママリ

毎月、一定額を送金している証明が必要です!!

また、一度扶養にしてしまうと、今後ないかもしれませんが祖父様は生活保護が受けられなくなる可能性がありますので、そこはしっかりご判断してくださいね。

援助できていたなら引き続き…って言われるようです。