育休手当についての疑問です。出産前の勤務不可能期間について、有給休暇で対応する場合は条件を満たす可能性がありますか?
育休手当についての質問です。
調べてもよく分からず不安です。
実際に産まれた日付によるという情報も見て、余計に混乱しております。
2019.3 前職退職
(失業手当をもらっていた)
2020.8 転職(正社員)
2021.7.9 まで普通に勤務
2021.7.10~ 切迫早産で入院、以後自宅安静で勤務不可能
2021.10.1 出産予定
勤務不可能な時期は、有給か会社独自?の傷病休暇の手続きがなされるそうなのですが…
出産までに社会保険には一年以上加入していることになりますが、会社独自の傷病休暇が、勤務と数えられない場合、育休手当は出ませんよね?
反対に、入院後の勤務不可能な期間を、
11日以上ある有給でまかなえれば条件は満たせておりますか?
- ママリ(妊娠11週目, 3歳2ヶ月)
コメント
退会ユーザー
おっしゃる通りですが、社会保険ではなく雇用保険ですね。
退会ユーザー
転職の日付が8/1とし、仮に10/1に出産した場合で計算します。
育休開始11/27ですので、遡れる期間は2019.11.27〜2021.11.26です。
失業手当を受給しているため、該当期間は、2020.8.1〜2021.11.26ですね。
2020
8.27〜9.26
9.27〜10.26
10.27〜11.26
11.27〜12.26
12.27〜1.26
2021
1.27〜2.26
2.27〜3.26
3.27〜4.26
4.27〜5.26
5.27〜6.26
の10ヶ月しか働いていないことになります。
7/10以降が有給休暇なら
6.27〜7.26も含まれますが、12ヶ月には及ばないですね。
あとは、有給休暇かつ、8/1〜8/26の分が含まれるような日付で出産すれば、満たせる可能性があると思います!
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ママリ
お返事ありがとうございます。
少なくとも予定日以降に産んだらどちらにせよ条件に当てはまらないということですね…💦
とても丁寧に教えていただきありがとうございます!- 7月19日
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退会ユーザー
予定日以降でも、10/5なら、
2019.12.1〜2021.11.30となり、2020.8.1〜8.31が条件を満たすため、11ヶ月分はクリアです。
あとは、2021.7.1〜7.31の期間に11日以上勤務していれば受給資格が得られると思いますよ。
カレンダー通りの勤務形態なら、4日分の有給休暇が必要ですかね!- 7月19日
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ママリ
ありがとうございます。
産んだ日、というよりかは、日にち(数字)が大事ということですね…
産む時に、転職して1年経ってれば大丈夫なんて浅い考えをしていた自分が情けないです…
受給資格がないものとして考えていくことにします💦
ありがとうございました!- 7月19日
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退会ユーザー
産んだ日が大事です!そこから育休開始期間が決まり、受給資格条件も定まるので。
まずは有給休暇で処理されたのか、それが何日分なのか確認し、受給できそうなら、あとは計画出産で出産日をコントロールできるといいですね😛
丸一年働いても貰えないケースはありますし、今はコロナもありますし、切迫になる可能性も考えると、やはり妊活する時点で12ヶ月以上の勤務があると安心ですね。- 7月19日
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ママリ
出産て、そんなコントロール出来るものなんですかね😅
赤ちゃんのみぞ知るところかと思うので、よく職場と相談してみたいと思います。
本当にご丁寧にありがとうございました!- 7月19日
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退会ユーザー
もちろん臨月まで順調であるのが必須にはなりますが、計画出産(誘発分娩、無痛分娩など)は可能だと思いますよ〜!わたしも第二子、第三子は計画分娩しているので☺️
めちゃくちゃ大きなお金になるので、受給できるといいですね😉- 7月19日
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ママリ
そうなのですね!
ありがとうございます。- 7月19日
ママリ
お返事ありがとうございます。
失礼致しました!
教えていただきありがとうございます。