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はじめてのママリ🔰
お金・保険

財産分与について教えてください。結婚後、別々の口座で生活していますが、貯金額に差がある場合、離婚時に貯金は分与される可能性がありますか?

財産分与について教えてください。
夫と私は別々の口座を持っており、それぞれお金を出し合って生活をしています。
結婚して1年近くなるのですが、夫は無職期間が多く今年の2〜4月と7月から働き始めました。
私は産休まで正社員として働いており婚姻前から貯蓄していたため、夫より貯金額は多めです。
この場合、離婚したら私の貯金は分け与えないといけないのでしょうか?

コメント

MK2

結婚前の貯蓄は共有財産には
ならないはずですよ!

deleted user

結婚してから蓄えた分が財産分与の対象になります。

ママリ

結婚前のもの主さんのものですが、結婚後は折半ですね。

mama

旦那さんが無職期間があったとかは加味されず(同じく奥さんが無職期間があっても加味はなしです)、通帳の日付が婚姻前か婚姻後かで分け与えないといけないです。それは女性が少なくても男性が分け与えるので口座名は関係なく婚姻期間というのはそういうものですよ。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    回答ありがとうございます。
    例えば、私の口座に150万貯金があったとして、婚姻後20万円貯金できた場合はこの20万を分け与えるということであっていますか?

    • 7月18日