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はじめてのママリ🔰
お金・保険

妊娠中の管理入院で、A病院からB病院に移った場合、B病院の支払いは限度額認定証に含まれるでしょうか?

限度額認定証について
妊娠中で管理入院をしています。
6月25日から6月30日午前までA病院に入院しました。
6月30日午後からB病院に移り、入院になります。
A病院では自己負担額が超えるので、前もって限度額認定証を出してあります。
この場合、6月30日にB病院に入院した分の支払いは限度額認定証に含まれますか?💦

コメント

❤︎りもママ❤︎

病院の会計の方に聞いてみてください🥺

deleted user

病院ごとの計算なので、BはBだけで計算されます💦

はじめてのママリ🔰

私は含まれましたよ☺️
ちょうど同じ感じのスケジュールで転院しました🙋‍♀️

優龍

とりあえず
受付に出してみてはどうでしょうか?
必要か不要かは
判断してくれると思います。

もし含まれないとしても
1日分の入院費だけだと思いますので
高額にはならないでしょうし。

また7月も継続して
入院されるとしたら
使えると思いますし。

ゆう

窓口での自己負担は医療機関ごと計算となりますので、それぞれで自己負担限度額までのお支払となります☺️
月末入院だと上限超えない事が遠いので転院先では6月分は1日分の入院費の計算になるかもしれないですね。

はじめてのママリ🔰

基本的には病院ごとの請求になるのでBはBで請求されると思いますが、同じ月に複数の医療機関で支払った合計金額が自己負担額を超えていた場合は、超えた分は高額療養費として後から戻ってくると思います!その申請については、加入している医療保険(国保とか社保とか)に確認するといいと思います😊

はじめてのママリ🔰

B病院は6/30だけで保険診療21,000円以上ならばA病院と合算できます。

複数の医療機関を受診している場合は認定証で限度額を判定するのは難しいです💧ただ、限度額を超えていると、3〜6ヶ月後位に保険組合から「限度額を超えたので高額療養費を請求してください」と勝手に請求書が送られてくるので、そのまま放置でも大丈夫です。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    補足です

    21,000円を超えると合算できると書いてしまいましたが、認定証では合算できません。あくまで高額療養費の請求する形になります。

    • 6月28日