

ななみ
そう言った期間がある場合は最大4年まで遡れますよ。

うぃん
時系列を整理すると
前職
2019.4.1〜4/30 出勤
2019.5 傷病
2019.6 出勤
2019.7〜9 傷病
2019.10〜12 第一子産休
現職
2020.6.16〜2021.5.27 出勤
2021.5.28〜 傷病(産休まで?)
2021.9? 第二子産休
で合ってるでしょうか?
第二子の予定日がわからないので、以下予測で記載します。
今妊娠22週とのことで、仮に10/22が出産日、12/18が育休開始日だとすると、
2021.11.18〜2021.12.17
2021.10.18〜2021.11.17
2021.9.18〜2021.10.17
…といったように1ヶ月を区切っていき、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月あるかを見ていきます。
基本的に、第二子の育休開始前の過去2年間で見ますが、12ヶ月に足りない場合、産休や傷病等で30日以上休んでいた場合はその日数も2年にプラスできます。
過去2年は
2019.12.18〜2021.12.17
第一子の産休は、この期間に含まれるのが30日以下なら、2年にプラスできません。
現職の傷病期間、第二子産休は、2年にプラスできます。
およそ合計6ヶ月プラスしたとすると
2019.6.18〜2021.12.17
となります。
2019.6が中途半端にしか入らないため、期間を含めるのは難しいかもしれません…
長くなるので一旦切ります。
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うぃん
あと1ヶ月を満たす方法として、
①有給を使う
有給も賃金支払基礎日数に含まれます。
もし有給に余裕があれば、足りない分の「賃金支払基礎日数が11日以上の月」を増やせるかもしれません。
②育休開始日をずらす
あくまで育休開始日の前日から1ヶ月ごとに区切っていくため、育休開始日自体を数日後ろ倒しにすることにより、1ヶ月の区切りをずらす=前職の2019.6の出勤分を含められる可能性があります。- 6月22日
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うぃん
すみません、②に関してですが、後ろ倒しにすると遡れる期間が2019.6に届かなくなる可能性がありますね…
①ができれば一番無難です。
出勤や傷病期間が複雑なので、詳細はハローワークに問い合わせた方が確実かと思います。- 6月22日
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ままり
詳しく教えていただき、本当にありがとうございます🙇♀️
助かりました‼︎- 6月23日

もも空
確か(ですみません💦)遡るはずです。
わたしも上の子の育休から復帰してから今回産休入るまで9ヶ月しか経ってないのでその対象なんですが、会社の社保担当者に言われたような気がします。

うぃん
現在も公式のホームページに記載されています。
(注2)の部分です。

ままり
皆様、ありがとうございます🌸

ままり
すみません、もう一つ。
今の職場と前の職場の間が半年空いているのですが、失業手当をもらっていない時は大丈夫ですよね?

退会ユーザー
前の職場が手続きしてくれれば、前の職場での在籍期間もカウントされます。
また、遡れるのは休業期間分のみなので、誰でも4年遡れるわけではないです!

うぃん
前職こ雇用保険の被保険者期間の通算でしょうか?
空いた期間が1年未満なら大丈夫です。ただし、この空白期間は、2年に足せる期間に含まれません。
失業手当は、受給のための手続きをしていなければ問題ありません。実際に受け取っていなくても、手続きを進めてしまうと通算できなくなります。
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ままり
ご回答ありがとうございます!
前職が2019.4.1から12.19まで働いていて5月.7.8.9月が傷病期間、12.19まで産休期間で働いていません。現在は2020.6.16から働いていて5.28から傷病期間になっていて、あと1ヶ月足りない状況です、、。
ちなみに前々職は2年働いています。
厳しいでしょうか、、💭- 6月22日
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ままり
12月19から6月15までは無職でしたが、失業手当はもらっていません。
- 6月22日
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うぃん
すみません、返信を新たに下にコメントしてしまいましたm(_ _)m
- 6月22日
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