医療費控除についての制度変更に関する疑問について、領収書の保管や明細書の作成方法について説明します。健康保険組合に加入している場合、領収書を保管する必要はないかもしれません。
今年度は妊婦検診や出産費用が
あるため医療費控除に向けて
領収書を保管しておりますが、
令和2年度から制度が変わったとかで
調べていますがいまいちわかりません。
保管している領収書を元に『医療費の明細書』という
書類を作れれば領収書の提出は必要なし、
ただし五年間は領収書の保管が必要。
会社員で健康保険組合等に入っている
人は医療費のお知らせのハガキがあれば
明細書が作れるから領収書をとっておく必要もない。
こんな解釈で合っていますでしょうか??🥲
- ひまり(2歳11ヶ月, 6歳)
退会ユーザー
合ってますよ✨
付け加えるなら、会社員で健康保険組合から送られてくる医療費のお知らせは保険適用のもののみになるので、妊婦健診等保険適用外のものは載ってこないので領収書を捨てるときは注意してください☺️
はじめてのママリ
令和2年度からの制度変更を調べてみたのですが、分かりませんでした。
領収書の提出が必要なくなったのは5年前からの分なので、その点についてお答え致します。
家族分合わせて、医療費控除を5年ほどしています。
ほぼ仰る通りです。
ただ、お知らせの葉書で代用するのは難しい、市販薬の領収書や保険を使わない不妊治療や妊婦健診の領収書は取っておく必要があります。
昨年以前の領収書を提出せずに医療費の訂正申告をしました。
一部提出出来ないと税務署職員に伝えたところ、問題なく申告出来ました。
基本的には5年間保存ですが、変更が出来ないだけで絶対保管しなければならない物ではなかったです。
とりあえず、領収書は申告するまで捨てずに残さず取っておく事をおすすめします。
すぬ
あってます😄
医療費のお知らせのハガキは、自費の分が含まれないので妊婦検診で手出しがあるなら自分で明細を作ることをお勧めします💦
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