
コメント

はじめてのママリ🔰
そうだと思います。

そうくんママ
休職中で給料払われなくても
会社負担分も会社が支払ってくれますし、自己負担分も自分で支払いが必要です💦
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そうくんママ
それが、嫌なら一度退職の手続きとってご主人の扶養に入るなどしなければならないです💦
ただ、数ヶ月でまた復職で社保に入るならご主人の会社での手続きをしなければいけないのでご主人にもご主人の会社の担当者にもちょっと面倒くさがられますね😅- 6月14日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
傷病手当をもらいお休みという形でまだわかりませんがそのまま産休に入る予定なので退職するつもりはないです😭- 6月14日
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そうくんママ
そうなんですね💦
傷病手当が出てる期間は支払い必要です。
産休からは、申請すれば免除になりますが。
→うちの会社は、申請しなくてもやってくれますが申請しないとやってくれないとこもあるみたいです。
会社の産休、育休の取り決めがあると思うので。- 6月14日
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はじめてのママリ🔰
ご丁寧にありがとうございます😭
ちなみに欠勤?という形で産休までお休みした場合の支払いはどうなるかご存知ですか?😭- 6月14日
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そうくんママ
欠勤でも、社保脱退にはならないから支払い義務はありますよ💦
- 6月14日

くにちゃん
育児介護休暇による休職の場合は支払免除できますが、病気休暇などで傷病手当などが出ている場合は支払い義務が発生しますので、手当受取人が収める必要があります。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
傷病手当をもらう形になりますので支払い義務があるということですね!
その支払いというのは毎月、総支給から天引きされているものを自分で支払う必要があるという認識でよいのでしょうか?😭- 6月14日
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くにちゃん
他の方が書かれているように、会社の方で立て替えて払ってもらい、その分を指定口座などに振り込むというのが一般的です。
場合によって、会社から支払い納入書などが送られてきて、直接銀行などから手当受取人が収める手続きをとる場合もあります。- 6月14日

イダ
昔休職中に傷病手当をもらい、社保の金額を自分で払ったことがあります。
給料日に会社が社会保険料の本人負担分も建て替えて支払いするので、給与明細がマイナスになります。
私が勤めてた会社はマイナスになった分が会社から請求が来て指定口座に振り込んでました。

タマ子
社保脱退しない限り支払い義務は発生します。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます🥺