※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
あ
お金・保険

旦那がバツイチで、前妻との子供が1人、後妻との子供が3人います。財産が足りず、平等に分けることが難しい場合、家や土地を売らずに私が住める方法はあるでしょうか?

旦那がバツイチで、前妻との間に1人子供がいます。
私は後妻で子供が3人います。

例えばの話なのですが
マイホームを購入すると旦那の死後
財産分与で前妻の子にも、放棄しない限り
分ける義務があるのは理解してます!

しかし、子供計4人に平等に分けるぐらい
の財産(現金)がない。

家を売ったら、年取った私が住む場所が
ないとします。
その場合、家、土地を売らず
私が住めるようにする方法があるのでしょうか?

子供4人に平等に分けられるぐらいの財産と
私の住める場所がなくなる心配がないくらい
財産があれば1番いいのですが...

上手く話がまとめられず分かりにくくて
すいません😣


実際、私の子供(長男)は未婚で認知だけしてもらい、現在の旦那の子供ではありません。

前妻と子供が嫌い、どうでもいいから
財産渡したくない!とかの話ではなく
単純な質問になります😅

コメント

ママま

んー、と。
相続では、最近法改正があって自宅に奥様が継続して住むことは可能ですよ。条件付きですが。平等に分けるくらい財産が無いのは大半のご家庭がそうだと思います☺️

  • あ


    ご回答ありがとうございます😊
    改正されたんですね!
    その条件とは、なんて検索したら出てきますか?😣

    マイホームが夢で建てるのは
    いいけど、その後どうなるのだろう、と疑問が出てきたので助かりました🙇‍♀️

    • 6月12日
  • ママま

    ママま

    検索は、相続配偶者とかいろいろで調べてみて下さい。居住権について、ありますよ。

    • 6月13日
はじめてのママリ🔰

うろ覚えなのですが、20年?住んだら、妻に家を渡せるってどこかで見た記憶あります💦🙇‍♀️

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    すみません、婚姻期間が20年でした 笑🙇‍♂️

    • 6月12日
  • あ


    ご回答ありがとうございます☺️

    画像までありがとうございます!
    あとで調べて見ます😊

    • 6月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    じっくりみて勉強なさってください💓
    私も再婚なので調べたことあります!
    それで安心した記憶もあります…笑🙇‍♂️

    • 6月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    2110万円分の贈与なら、贈与税かからないみたいなので嬉しいですね☺️

    • 6月12日
  • あ


    1回気になりだしたら
    モヤモヤし始めちゃって🤣
    子供に対する財産分与の金額とは異なるんですね😌

    詳しくありがとうございます❤

    • 6月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    夫婦の家は特例みたいです💓
    これから建てられるマイホームは生きているときにご主人からはじめてのママリ🔰さんに20年後に贈与すると、贈与したぶんは、死んだ時の財産分与の対象にはならないってことです😉
    死んでからの財産分与とはまた分けて考えられるといいとおもいます🙇‍♀️💜

    • 6月13日
はじめてのママリ🔰

配偶者居住権というのが新設されたので、住み続けることは可能かと思います!
相続財産について厳密にいうと、質問者さんの場合だと家を相続した人が他の相続人に代償分割と言って、相続分の金銭を支払うことになります。みんないらないよ〜となったら良いのですが、そうもいかないケースも多いです💦
その場合、自分の財産を削って渡すことになります😔なので、代償分割分の金銭を生命保険金で準備したりします!
説明が下手で分かりづらくすみません💦💦

  • あ


    旦那が亡くなった後
    私からという解釈で合ってますかね😅
    4人のうち1人だけ放棄等は
    出来るのでしょうか?

    借金以外の財産でしたら
    貰えるとのは貰っておきたい
    ですよね😅

    それを踏まえた上で保険も
    見直してみたいと思います😊

    • 6月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    自宅を誰が相続するかによりますが、配偶者居住権を活用すると居住権と所有権を分けることができるのですが、所有権を持った人ということになりますね!
    1人だけ放棄は出来ますよ✨

    • 6月12日
  • あ


    なるほどですね☺️
    ただでさえ老後心配なのに
    相続などめんどうですね😅

    分かりやすくありがとうございます😊

    • 6月12日