
コメント

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基本夫婦の貯金は半分に。
子供のお金は子供のなので子供に。
手続きの遅れで、1回分の子ども手当が旦那の口座に入って、振り込むように言いましたが、元旦那半分しか振り込んでこなくて、こいつほんとクソだな思いましたよ。
子ども手当は子供のなのに。

しのすけ
弁護士をいれて財産分与経験者です。
結婚した後の夫婦の貯蓄は基本的に折半です。どちらの口座に入っているかは関係ありません。
こどものお年玉やお祝いなどはこどものものですが、それ以外の児童手当や、夫婦が子供のためにしている貯蓄などは、夫婦の共有財産なので折半になります。
あくまで弁護士や裁判所が入ったら、の話ですが💦
はじめてのママリ🔰
ほんとですか!こどものお金なのにそれは酷いですっ `-´ c)
回答ありがとうございますm(_ _)m