住民税課税決定通知書を税理士に送る理由がわからない。会社では個人に配布されていたが、なぜ税理士に送る必要があるのか知りたい。
こんにちは。
【住民税課税決定通知書】についてです。
住民税課税決定通知書を貰える対象の方で、会社から税理士に住民税課税決定通知書を送ってご自分の手元には無いという方いらっしゃいますか?
税理士に送るというのは、どういう意味があるのでしょうか?
私が勤めていた会社では、住民税課税決定通知書が来た段階で長細い【住民税課税決定通知書】は個人個人に配られていたので、税理士に送る意味が理解出来ず質問させていただきましたm(__)m
- girl mam☆(8歳)
コメント
かなママ
給与計算などの委託をされているのではないでしょうか?
本来個人別明細は本人に渡すもので、事業所保存のものを税理士に渡すだけで事足ります。
全て渡してしまったのなら、個人別のは返してもらう必要がありますね。
さえぴー
税理士が給与計算もしてるのではないですか?
住民税天引きする額がある人は会社保存の住民税決定通知書があれば事足りますが、
0円の人の情報は載ってないので、天引きしなくていいのか、通知書が何らかの不手際で届いてないのか、そもそも天引きなのか自分で払ってるのか…何だかわからない状態になります。非課税通知書を貰えたら、0円だから天引きしなくていいのねとわかります💡
-
girl mam☆
おっしゃる通りです!!
天引きされる分があるのですが、個人に渡すと理解してないようで…
コメントいただきスッキリしました!
ありがとうございます😊- 6月10日
girl mam☆
給与計算をしているのは税理士だそうです!!
そうですよね!!スッキリしました😊
ありがとうございます!!