育児給付金をもらう条件は、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上必要です。4月に11日以上出勤すれば1ヶ月となります。
育児給付金についてお願いします。
昨年の6月からパートで働いていて、
今年の11月に出産予定です。
5月末に切迫流産で入院してしまい、退院しても休職する事が濃厚です。
調べたら、育児給付金をもらうには、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上でもらえると書いてありました。
しかし、4月は悪阻で休んでおり11日出勤していません。
そうなると育児給付金をもらうのに1ヶ月足りないことになります。
なので、退院してから少し働きたいなと思うのですが、1時間でも出勤した日が11日あれば1ヶ月となりますか?
わかる方がいましたらお願いします🥲
- nana(2歳6ヶ月, 6歳)
コメント
moon
有休があればそれを使っても11日になれば大丈夫ですよ。
1時間でも大丈夫ですが、会社が良しとするか。というところだと思います。
はじめてのママリ🔰
雇用保険には加入されている前提で。
育児休業の開始日までに「11日以上勤務した月」が12回以上あること
パート、アルバイトなどの場合は、
休業開始時点で同一事業者から1年以上雇用されていること
子どもが1歳6カ月になるまでの間に、雇用契約を終了する予定がないこと。
また、1時間でも…という件は会社の判断かと思います。
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nana
詳しくありがとうございます😊
- 6月5日
nana
そうなんですね!
ありがとうございます😊