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りき
お仕事

育休中の収入減少により、保険料が免除されているが、復帰後の時短勤務で保険料が下がった。養育特例が適用されていない可能性がある。

年金の「養育期間標準報酬月額特例」について

ねんきん定期便が届いたので、過去の月ごとの育休中と時短勤務で収入が減った月の、標準報酬月額と保険料を見ました。

産休と育休期間中の「保険料免除額」は0だったので保険料が免除されているのはわかったのですが、
時短勤務で復帰後の「保険料納付額」が産休前のフルタイム時よりも下がっていました。

ということは「養育特例」が適用されていないということですよね…?

詳しい方教えてください^^;

コメント

deleted user

納付額はあくまでも「納付した額」なので、年金の受給額を計算する算定基礎とは無関係ですよー!

  • りき

    りき


    そうなんですね!
    ねんきん定期便には「養育特例を受けている月は、保険料納付額はみなし措置前の標準報酬月額を基に計算して表示しています」と記入してあったので、下がっててアレ?
    特例受けているか記載がないってことは適用されてない?と思いまして…

    会社の担当者も詳しくなく、自分でねんきんダイヤルに電話しても「会社に聞いてください」としか言われず、困ってました^^;

    • 6月2日