住宅ローンの登録免許税は対象になると税率が0.4%から0.1%に減税されます。最初に0.4%を支払い後に還付される流れです。司法書士の見積もりは正しいです。
住宅ローンの抵当権の登録免許税の軽減措置があると思いますが、対象になっている場合、税率が0、4%から0、1%に減税されますが、お金の流れとしては、1回0、4%の税金を払って、あとから還付される流れですか?それとも、はじめから0、1%の税金しか払いませんか?
司法書士からの見積りが借入金×0、4%の登録免許税です。間違ってるわけじゃないですよね…?我が家も対象だと思うのですが…
誰かわかる方教えてください…😢担当者に聞けばいいのですが、お休みに電話するの気が引けてしまって…月曜日まで待てずに、うずうずしています🙇
- ちぴちぴ
コメント
ママリ
新住所登記しないんですか?
ちぴちぴ
遅くなりすみません。新住所登記します!しかし、項目としては、抵当権設定とかかれており、所有権保存登記とは書かれていないので、また別で請求されるのかと。(家が出来上がるくらいに?)←ちがいますか?
まずは抵当権設定だけの登記費用かと。見積りが借入金3000万×0、4%の金額なんです…
やっぱり間違えてるのかな…0、1%に減税できる条件を満たしてないのかな…
モヤモヤです🙇
ママリ
基本的にはあとから還付ではなく、請求の時点で軽減措置されるのですが、、、
答えになってなくてすいません😅
1度だけ、後から返金した事もあります。