コメント
ママリ
年で越えなければ大丈夫ですよ!
さえぴー
2つの視点で考える必要があります。
所得税住民税等の税金の話で言えば、年収で考えるので年収103万超えてなければ扶養内です(税扶養いわゆる103万の壁です)。
一方で社会保険の考え方は税金の考え方とは別で、月収判定で月収108333円超えてると年収130万になり得るから扶養はずれてねという考え方です(社保扶養いわゆる130万の壁です)。
ただし、健康保険組合によって判定方法に温度差があって、奥さんの給与明細まで確認してきっちり月収判定する健保もあれば、そこまでやってられないから年収130万超えてなければ扶養内ってことでいいよーというゆるい健保もあります。この辺の温度感は旦那さんの会社か会社が加入してる健康保険組合に問合せして確認した方が良いです。もし厳しい健保なら6〜8月の間は扶養はずれて国保なり社保なり自分でやってと言われる可能性があります💦
-
さえぴー
国保で専従者ということであれば扶養の対象外なので、扶養内がどうとか気にする必要すらないです💡
税金の話でいうと年収103万以下なら所得税かからないというのはご自身だけの話で、
税扶養とは、扶養内だと旦那さんは配偶者控除を受けられるということ意味します。しかし、専従者になってると配偶者控除は受けられないので、税扶養はありません。
そして130万の扶養の話は社保の話であって、国保には扶養の概念がなく一人分ずつ支払があるかと思います。なので、国保の方は社保扶養も関係ありません。
よって、扶養内とかを意識する必要もありません🤣- 5月14日
-
さえぴー
あとはRiimama♥︎さん自身の話になりますが、現在旦那さんの専従者ということであれば、旦那さんからいくらかお給料を貰ってる(もしくは貰ってるていになっている)かと思います。
その専従者給与と派遣の仕事両方の収入を合わせて年収103万超えるなら所得税がかかって確定申告が必要になります。- 5月14日
-
Riimama♥︎
大変わかりやすかったです!!🥺✌🏻本当にありがとうございました🤍
- 5月16日
ちまこーい
旦那さんの会社によりますよ💦
2ヶ月や3ヶ月連続10万超えたらダメってケースあると、ママリでよく見かけます。
のほほーん
ご主人の会社次第やと思います!
私の主人の会社は
1ヶ月でも10万超えたら
扶養から外れるからと
言われました😂💦
多分大多数の企業は
年間で見てくれるとは
思いますが一度確認されても
いいかもですね☺️
Riimama♥︎
皆様、大変わかりやすいご説明ありがとうございます🙏🏻🌼!!
主人は従業員を雇わない、株式のつかない個人事業でして、家族全員国保に入っています。一応私はこの会社の専従者という事にはなってます。大丈夫でしょうか?🥺🥺
Riimama♥︎
ありがとうございます🥺♥️♥️