
コメント

ママリ
上の方のコメントが微妙に間違ってるので…😅
社保は日割りの概念がなく、月末時に加入していたところの料金を支払います。
任意継続はいつからしてますか?
5/6から新しい社保に加入されてるなら、5月分は任意継続の社保料は支払い不要です。
任意継続の社保の資格喪失手続きは終わってますか?

はじめてのママリ
最近きた書類にも付箋で入金したら新しい保険証を届けます、入金しなかったら資格喪失になりますと書いてたので、入金しなければ勝手に解約でいいのだと解釈してました💦
一度確認した方が良さそうですね!
前職の保険証は持っていても意味無いのですね😱
特に任意継続終了のの日にちを決めていないから使えるものだと思ってました💦
無保険の状態になるのかと思ってましたが手元に保険証が届いてないだけで今の職場の社保に入ってるということですね!
はじめてのママリ
5月分は支払い不要なのですか!
任意継続をしているから5月1日〜6日も無保険にはならないという解釈で大丈夫でしょうか?
任意継続する時の手続きは必要だけど辞める時の手続きは不要と言われたのですが資格喪失手続きというものが必要なのですか?
ママリ
いや、手続きがいらないなんてことありえないと思います…
それ、健保から言われたんですか!?
普通は、資格喪失届といったような名称の書類と保険証を、健保組合に送付しなくてはいけません💦
はじめてのママリ
前職場の事務の方に言われました💦
支払わなくなったら勝手に解約されるから手続き不要だと、、
次の保険証が届いていないのでそのまま保険証も持ってます。
届き次第返却しようと思ってますが5日までしか任意継続した保険証は使えないということになるのでしょうか?
ママリ
うーん、、それは任意継続した健保組合にちゃんと確認した方がいいですよ😅
確かに勝手に解約されるとは思いますが、健保からしたら事後処理でめちゃくちゃ面倒だと思うので、私はそういう自分勝手なやり方は社員には絶対お勧めしないです。。
そうですね、5/6以降に使うと、社保の不正利用?になるのと、社保が負担すべき7割を一度自分で負担して、5/6からの健保組合に請求手続きして、、となるので、絶対に使わないでください💦なので持っていても意味ないです😅
はじめてのママリ
下↓に返信してしまいました🙏🙏
ママリ
そうですね!5/6で確実に社保に加入されてるなら、任意継続の保険証は使えないですね!
もし保険証がまだ時間かかりそうで、でも病院に行きたい場合は、資格証明書、といった物をお願いするといいですよ!
この人はうちの健保に加入してますよ〜、といったことを証明してくれる書類となり、保険証のかわりになるものです😊
はじめてのママリ
なるほど!
わかりやすく教えてくださいまして
ありがとうございます😭
明日会社に相談してみます!