育児休業給付金の支給条件について、過去2年間の働いた月が12ヶ月以上で、以前の産休や育休も考慮される。要するに、2年間の月11日以上の勤務が12ヶ月以上あれば支給される。
ざっくりな質問で申し訳ないのですが…
育児休業給付金についてです。
育児休業に入る前日から過去2年間の間に
月11日以上働いた月が12ヶ月以上というのが
大まかな支給条件だと思うのですが、
その2年間の間に以前の産休、育休があれば
その期間は遡る2年にプラスして計算!
(例えば1年産休、育休を取得したとしたら
3年遡って3年間の間に月11日以上働いた月が
12ヶ月以上あればいい!)
と言う認識であってますか?
- はじめてのママリ🔰(4歳7ヶ月)
コメント
まい
今日同じ事を人事に電話で聞きました!
育児休業に入る前の過去半年ぶんで計算されるらしいです。(11日以上働いた月)
過去半年の総支給額÷180日
が貰える金額らしいです。
最初の半年は6割ちょっと
後半の半年は5割
正確な金額が知りたい場合は
ハローワークに書類を提出するとわかるとの事でした!
はじめてのママリ🔰
その認識で合ってると思います😊
-
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😊
- 5月12日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😅