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まん
お金・保険

保育園の不承諾通知期限は3月31日までですが、実際に復帰した19日までの期間は育休として扱えるかどうか不明です。

保育園の不承諾通知の期限と育休の給付金について

今年の4月から保育園に子供を預け、慣らし保育後の19日から仕事復帰しました。
子供は昨年の12月で1歳なのでその時にも保育園を申し込みましたが受からなかったため、育休を半年延長する手続きをしました。
不承諾通知には期限が3月31日までと書いてありましたが、実際に復帰した19日までの期間は育休という扱いにできないということでしょうか??

コメント

えっちゃん

復帰するまでだと思います!

なので、19日までの育休を日割り計算され最後に振り込まれるはずです!

  • まん

    まん

    コメントありがとうございます!
    やっぱそうですよね💦
    会社で人事に聞かれちゃって、確認するのは市役所とかになるんでしょうかね🤔?

    • 5月7日
deleted user

不承諾通知の期限が3/31なだけだと思います。
有効期限みたいな、不承諾通知としての効力があるのが3/31までという意味なので、育休終了日とは関係ないと思います!

復帰の前日までは日割り計算で貰えますよ!

  • まん

    まん

    コメントありがとうございます!
    育休延長の期間は6月までにしていて、保育園決まったから18日までって繰り上げる書類も書いてるし大丈夫ですよね!

    回答いただけて助かりましたー!ありがとうございます☺️

    • 5月7日