育児休業給付金の条件は、1ヶ月に10日以下の就業日数が必要です。28日から取得する場合、条件を満たさないため給付金はもらえません。
男性の育児休業給付金について教えてください。
6月末に旦那に育休を取ってもらう予定なのですが、旦那の会社は25日が給与支給日なので、そこをさけて28日から7月はじめまで取得してもらう予定です。会社から有給扱いにしてもらえるようなのですが、一定の条件をみたせば育児休業給付金をもらえるとの記事をみました。
そこで一項目だけひっかかる箇所がありました。「育児休業期間中に就業している日数が各1ヶ月に10日以下であること」です。
6月28日から育休を取ってもらうので、この条件は満たせず給付金ってもらえないのでしょうか?ご存知の方、よろしくお願い申し上げます。
- はじめてのママリ🔰(3歳10ヶ月)
コメント
退会ユーザー
それもそうですが、有給なら給料が
満額支払われますよね?
給料が満額出るなら育児休業給付金はもらえません😕
退会ユーザー
1ヶ月に10日以内 は育休中の間のことなので
6月の育休に入ってない期間は
カウントされないです( ´꒳` )
はじめてのママリ🔰
教えて頂きありがとうございます!助かりました!!