のんの
婚姻費用分担請求調停は、おそらく昨年のご主人の年収をもとに問題なく決められるかと思います!ご主人がごねて不調になったとしても、審判に移行すれば調停を申し立てたときまでさかのぼって支払い義務が発生するはずなので心配ないと思いますよ💡
🔰さんは離婚したくないという状況でしょうか?弁護士をたてられても、有席者側からの離婚申し出は認められないしとにかく離婚しませんと返事を続ければ大丈夫です。
最悪根負けして離婚してしまう可能性もあるかもと言う事なら、慰謝料または離婚解決金をいくら取るのか、財産分与はどうか、養育費や面会についての自分の希望を今からざっくりでもいいのでまとめておいたほうがいいと思います!
土壇場になると本当に精神的に疲れていて、頭ではわかっていても「細かいことはいいや、、、」となりがちなので。
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