育休手当の支給条件について、育休開始日の前日から2年間のうち11日以上働いた完全月が12ヶ月必要です。上の子の育休期間と被っていた場合、遡って支給される期間が延長されますが、遡る期間にさらに遡ることはできません。ややこしいですが、理解できる方、教えてください。
育休手当の事で分からないことがあるので知ってる方いたら教えてください。
育休手当の支給条件に育休開始日の前日から2年間のうち11日以上働いた完全月が12ヶ月必要とありますが、例外があって、上の子の育休期間と被ってたら被ってる期間分さらに過去に遡れますよね。
《例えば2年間のうち1年間上の子の育休期間と被ってたら2年+1年でトータル3年遡れる(上限4年まで)》
この時遡った1年間の中にまだ育休期間が重なっていたとしても、その期間はさすがにさらに遡るとかは出来ないですよね?
《例えば遡った1年間の中に育休期間が半年あったら、2年+1年+半年の3年半まで遡れる》
ちょっとややこしいですが、分かる方教えてください。
- ママリ(3歳1ヶ月, 4歳5ヶ月)
コメント
みんてぃ
はい、遡れないであってますよ🙌
ママリ
ありがとうございます😃
ママリ
すいません、もうひとつ知っていたら教えてください😣
上に書いた例外の部分のことで
例外を適用できるのが
「妊娠、出産等のため引き続き30日以上の賃金の支払を受けることができなかった場合」とありますが、これって上の子の育休期間だけでなく下の子の産休(産前産後の約14週間)も含まれるってことで合ってますか?
みんてぃ
職安に聞いたわけではないですが、その認識です。
ママリ
ありがとうございました😂✨