
育休中の保険料免除について、育休手当が出ない場合でも保険料は免除されるでしょうか。また、上の子の保育園は継続可能でしょうか。
育休中の保険料免除について
現在産休から育休へ切り替わるタイミングです。問題なく育休に入れる予定でしたが、日数が足りずに育児手当が出ないことが分かりました。
正確には雇用保険自体は1年以上加入している状態ですが、給与支払い月が12ヶ月未満のため条件を満たさないようです。(2年遡って…のルールも前職では雇用保険未加入のパートだったため適応外です)
ただ、会社は育休手当は出せなくとも育休自体は取らせてくれると思います。
この場合、保険料は免除になりますか?
また上の子の保育園は問題なく継続できますでしょうか。
色々と自分の勉強不足で反省しておりますが、どなたか教えていただけると幸いです。
- はじめてのママリ🔰(生後3ヶ月, 4歳6ヶ月)
コメント

ママリ
手当と育休のお休みは別物ので、
育休として休ませてくださるなら保険料も免除ですし、
保育園も大丈夫です。
ただ、もし、籍だけ残しておくから、
帰ってきてねーだと、
育休扱いにはならないので、
その間、保険料の支払いが発生するかもです。
その場合はご主人の扶養に。
保育園は退園の可能性が高いのでご相談した方がいいと思います。
雇用契約が継続なのかどうかですね。
はじめてのママリ🔰
お返事ありがとうございます。また、丁寧に教えていただきとても参考になりました。
改めて職場には確認しますが、雇用契約はすでに継続の手続き(育児休業の承認)はしてもらっています。
保育園への就労証明も記入してもらってます。
上記の場合だと大丈夫そうですかね…?
ママリ
それなら大丈夫そうですね✨
はじめてのママリ🔰
ありがとうございました✨