離婚協議中です。公正証書に、私が死亡後、子供の親権者・監護者は夫にす…
離婚協議中です。
公正証書に、私が死亡後、子供の親権者・監護者は夫にするという文言を入れて欲しいと言われました。
現時点で息子の意見が聞けない以上、今それを書くべきではないと思っています。
ですが、書かなければ、旦那の生命保険の受け取りを息子にしないと言ってくるつもりだと思います。
公正証書でその文言を追加したとしても、将来、私の父親などが監護者を申し出ることはできるのでしょうか。
それさえ出来れば、息子の意見も尊重することが出来るのではと思いました。
また、その文言を書いた離婚公正証書を作った後に、私が遺書として、例えば「未成年後見人として私の父親を指定する」と書くとすれば、どちらが効力が強くなるのでしょうか。
むしろそれは出来ない話ですかね…
- みー(4歳7ヶ月)
るか
どちらかと言えば公正証書に基づく形となるかと思います。
もしその文言を入れたとしても、、
但し、子供の意見を1番に尊重する。や、状況を見て判断をする等いれてあれば多少なりとかわってくるかもしれませんが、生命保険のためだけに入れるのか?と私は思いました。
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