母性健康管理措置を使えないか相談したいです。時短勤務で4ヶ月復帰予定で、1、2ヶ月休んだ場合の育休手当が気になります。また、一人目の保育園での勤務状況書類での休みが退園につながる可能性も心配です。
母性健康管理措置について教えて下さい。
5月から仕事復帰予定なのですが、現在二人目を妊娠中で9周目あたりです。
まだ予定日が確定していないので会社には来週くらいに報告するつもりなのですが、
現在大阪に住んでいて、日々コロナ患者がどんどん増えていて電車通勤が怖いです。
会社も医療関係器具を販売する会社なので、営業さんは毎日病院に出入りしていて、私は事務ではありますが、フロアが同じなので怖いです。
また在宅ワークは出来ないです😣
このまま増え続ければ緊急事態宣言もでそうですし、
会社に迷惑かけますが、母性健康管理措置を使えないか相談したいのですが、
時短で勤務予定でおそらく4ヶ月ほどの復帰なのですが、1、2ヶ月ほどお休みした場合、二人目の育休、産休手当がどうなるかわかる方いらっしゃいますか?
また、一人目の保育園の勤務状況書類で休んでいることが明らかになって、退園なんてことになるんでしょうか…
市に聞いたら今はそれに対する特別措置はないと言われてしまい、退園も不安です…
- ひさぽ(3歳0ヶ月, 5歳8ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
私は妊娠5ヶ月頃から産休に入るまで母性健康管理措置を使って休職しました。先日ハローワークに育休産休手当について聞いたら、母性健康管理措置を使用した6ヶ月間の収入と、母性健康管理措置期間を含まないそれ以前の6ヶ月間の収入の両方を計算して出し、高い方の手当金を出してくれるそうですよ!
手当についてはハローワークに聞いてみたら教えてくれると思います!
うぃん
違う点になりますが、会社員でしょうか?公務員でしょうか?
会社員(雇用保険)の場合は、育児休業給付金の受給が難しくなるかもしれません…
(以下、公務員の場合はスルーしてください)
育児休業給付金の受給条件は、「育休開始前過去2年間に、11日以上賃金支払基礎日数がある期間が12ヶ月」です。
この「過去2年間」に、無給の産休・育休・傷病による休み等が含まれていれば、その期間分プラスできます(遡れる期間は最大4年まで)
今上の子が2歳ということは、3月か4月生まれでしょうか?
仮に3月生まれだとして、大雑把な計算になりますが、
2019.1 1人目産休開始
2019.3 1人目出産
2021.5〜6 母子健康管理による休み
2021.7〜8 出勤
2021.9 2人目産休開始
2021.11 2人目出産予定
2022.1 2人目育休開始
この場合過去2年間は
2020.1〜2022.1
になりますが、2年にプラスできるのは働いた2ヶ月と、母子健康管理の期間を除く1年8ヶ月なので、
2年+1年8ヶ月=3年8ヶ月
遡れることになります。
2018.5〜2022.1
この中で12ヶ月働いているかどうかですが、
1人目産休前の8ヶ月
2人目産休前の2ヶ月
だと合計10ヶ月になります。
産休や育休開始日等を予測で記載しましたので、多少前後する可能性はありますが、条件を満たせたとしてもギリギリになりそうです。
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ひさぽ
とても細かく見て下さりありがとうございます😊!
とてもお詳しくて尊敬です!
会社員ですので、教えていただいた形にはなるとはおもうのですが…
上の子はおっしゃるとおり3月後半が予定日でした。2019年2月までの給与ありました。
2018年に8月9月あたり切迫流産でお休みしていたので、そのあたりはどうなるのでしょうか?
二人目は大体11月2週目辺り出産になりそうです。7月8月9月は出社かなぁとは思うのですが
いろいろ伺ってすみません…- 4月7日
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ひさぽ
追加ですみません…と言うことは母性健康管理措置使わなくても怪しい感じになるのですか…😫
- 4月7日
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ひさぽ
すみません、ハローワークに聞いてみますね!
- 4月7日
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うぃん
母子健康管理を使わなかったとしても、2018.8〜9が休みとなると怪しいですね…
切迫等で休んでいた場合、「育休開始前過去2年間」にある休みなら、2年にプラスできる期間になります。
しかし2年前の2020.1より前の期間は、切迫の休みであっても再度プラスすることはできません。
母子管理を使わず働いたとしても、2018.8〜9が休み、2021.7〜9も働くと
1人目産休前の6ヶ月
2人目産休前の5ヶ月
が働いた期間なので合計11ヶ月になってしまいますね…
この「12ヶ月」を数える場合、正確には「育休開始日の前日」から1ヶ月ごとに区切ります。
例えば育休開始日が2022.1.10なら、
2021.12.10〜2022.1.9
2021.11.10〜2021.12.9
2021.10.10〜2021.11.9
…と遡ります。
厳密に数えていけば、12ヶ月を満たせている場合もあれば満たせない場合もあるかもしれません。
受給条件を満たすことを優先するなら、産前もギリギリまで働く・有給を使う等をした方がいいかもしれません。
母子健康管理を使いたい趣旨に沿わない教示になってしまいますが😓- 4月7日
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ひさぽ
丁寧に相談に乗って下さりありがとうございます。
今日も大阪はかなりの患者数になりそうですね。
どうするか、少し考えますね。
ありがとうございました😊- 4月7日
ひさぽ
遅くなりました!
そうなんですね!
多分お休みはくれても有給、無給は会社が決めれるらしいので、私の会社では無給になるかなぁ…と思います。😭
ちゃんと期間前と後を比較して計算してくれるとはありがたいです😚
母性健康管理措置のとこに電話しても手当についてはわからないとかいわれてしまい、ハローワークに聞いたらいいんですね。ありがとうございます☺️