コメント
ママリ
社会保険の扶養でしょうか?
それでしたら育休の期間は3年間免除ですよ。
手続きが面倒なので、
別に切り替える必要は無いと思います。
ただ、ご主人の職場で扶養手当が出るとかでしたら切り替えてもいいと思います🙆♀️
また、税の扶養でしたら年末調整の時に特別控除の欄にお名前を書くだけです。
みんてぃ
扶養に入ってしまったら下の子の出産手当金貰えなくなりますよ💦
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みんてぃ
税の扶養のことなら大丈夫です🙆♀️
- 4月6日
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あいびん
ご回答ありがとうございます🙏✨それはまずいですね!!ではこのままの方がいいということですね!!危うく扶養に入るところでした💦
- 4月6日
うぃん
扶養と呼ばれるものは色々ありますが、主に3種類あります。
①社会保険の扶養
②税の扶養
③扶養手当
①社会保険の扶養(健康保険の扶養)は、いわゆる「扶養内で働いている」人に該当します。自身で社保加入している人は配偶者の社保保険には入れませんし、育休中だけ入るということもしないと思います。
②税の扶養は、年収(育児休業給付金、育児休業手当金を除く)が一定以下の場合、「配偶者控除」「配偶者特別控除」が(配偶者側が)受けられます。配偶者の年末調整で記入するだけです。
こちらは育休中でも使える制度です。
③扶養手当は、会社や職場独自の制度です。会社によって条件も異なりますし、扶養手当自体が無いところもあります。
おそらく質問者さんは②と③が該当します。
質問者さんは公務員でしょうか? 私も公務員で、育児休業手当金無しの期間が1年ほどありましたが、その間は扶養手当の申請が可能でした。
私の職場と同じかはわかりませんが、こちらの共済組合では「育児休業手当金も含めて収入◯◯万円以下なら、扶養手当が支給される」という条件でした。
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あいびん
ご回答ありがとうございます🙏✨お返事が遅くなりすみません💦同じく公務員です!旦那の職場に扶養手当のこと確認してもらおうと思います!税の扶養は今年の年末調整でやってみようと思います!去年、一昨年の分も確定申告でしたらできますでしょうか?
- 4月7日
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うぃん
5年前前まででしたら、確定申告(還付申告)が可能です。
- 4月8日
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あいびん
そうなのですね!
詳しく教えていただいてありがとうございます🙏✨凄く参考になりました☺️- 4月8日
あいびん
ご回答ありがとうございます🙏✨すみません💦全く知識がなく何の扶養かも聞いてませんでした😭税の扶養とはどういう扶養のことでしょうか?💦