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ママリ
お金・保険

離婚手続きでは、性格の不一致で合意している場合は、財産分与も行われます。個人の貯金も分与の対象になります。

性格の不一致で、お互いが合意して離婚をするときって
どんな手続きをするのでしょうか・・・・?
無知ですみません💦

特に気になるのが財産分与です。
独身時代から貯めている個人の貯金がありますが、
それも財産分与することになるのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ

独身時代に貯めたものは分与にはならないと思います✨

  • ママリ

    ママリ

    そうなんですね✨少し安心しました😊

    • 3月28日
こあらっこ

子なし夫婦で、性格の不一致から円満離婚しました!
元々共通で使っている貯金や通帳は無かったため、引っ越しと離婚届け出す以外は何もしていません☺
慰謝料が欲しいとかお金に困っているとかが無ければ、財産分与しないというのも手だと思います💡

ぽんぽこぽん

独身時代の貯金は財産分与の
対象にはなりません^_^
協議離婚でしたら
夫婦のサインと証人二人のサインがあれば
それで離婚は成立しますよ!
ただし勝手に相手の名前をサインして
出すとかはだめですけどね!
もし財産分与やお子さんがいて親権のことや
養育費のことなどで揉めたりするようなら
調停や裁判を起こしたりって感じです!
ローンありのおうちがあったりすると
少し面倒にはなりますけど、
私も最近離婚したので
わかる範囲でしたらお答えしますよ☆