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空
お金・保険

主人が育休を取得した場合、育児休業給付金の支給や社会保険料の免除の対象となるかどうか教えてください。

至急💦どなたか教えてください。

この度主人が2/24~3/2の7日間、育休を取得したのですが、この場合育児休業給付金(育休手当)の支給は対象でしょうか?

あとその月の月末日に育休で休業していれば社会保険料も免除になると思うのですが、対象でしょうか??

コメント

はじめてのママリ🔰

有給休暇じゃなくて、ですか?

配偶者が出産するときも、特別に有給休暇が付与される会社も多いですし、手続きが煩雑ですし、今から過去のものを育休にするのは、会社が対応してくれるのかってところかと思いますが。

  • 空


    有給はもうほとんど残っていないので育児休暇とりました💦

    • 3月21日
はじめてのママリ🔰

あまり詳しくないので間違ってたらすみません。

確か1日からでも育休は取れるし、月末にかぶっていれば社会保険料免除になると思います。

ただ、私ならとりあえずその7日間は有給を利用して、育休はボーナス月の月末に取るかな。
ボーナス月の社会保険料が免除になった方がお得なので。

  • 空


    そうですよね💦
    育児休業給付金も対象になりますよね??😰

    5月末で退職予定なのと有給はほぼ残ってないです💦

    • 3月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    それなら育休取った方が良さそうですね!

    • 3月21日
みんてぃ

最近、月末だけ取得するやり方が目をつけられて、1ヶ月以上にする動きがあるので、それのことですかね?
現行ではまだ大丈夫だと思いますよ。

  • 空


    私の退院日にあわせて育休とってもいいよと会社からの勧めがあってとりました💦
    そうですよね💦私もいろいろ制度について調べてとってもらったので社労士からの回答が腑に落ちないところでして💦

    • 3月21日
  • みんてぃ

    みんてぃ

    職安に聞いた方が安心できると思います👌

    • 3月21日
  • 空


    ありがとうございます!
    この場合会社がある地域の職安に聞くべきでしょうか??

    • 3月21日
  • みんてぃ

    みんてぃ

    そうですね、私も制度について質問したときに職場の近くの管轄に聞いてくれと言われて管轄のところを教えていただきました!

    • 3月21日
おしゃる

間違っていたらすみません、

◯育休期間の長い短いで育休手当の支給不支給は決まらない気がします。。。
育休期間ではなくて、雇用保険の加入期間が短いとかではないでしょうか??

◯月を跨いで育休をとれば、社保料は免除になりますが、その場合実際の育休期間内に申請する必要があったと思います。

◯退職予定がある方は育休手当を受給できないのではなかったでしたっけ?

私もまだまだ勉強中の身なので、自信がないのですが💦

  • 空


    回答ありがとうございます!

    社労士からは「育休期間が短いから審査通らないと思う」と言われたらしく、、、今の会社には二年以上勤務していてずっと雇用保険加入してます💦

    月を跨いで育休とりました!
    申請するには個人で何かしないといけないのでしょうか??💦
    私の会社だと産休はいった月の分からちゃんと社会保険料免除されてまして💦💦

    退職することが決まったのが育休取得後のことです。
    理由は事前に相談なしで勝手に勤務時間伸ばされたり、会社都合でいきなり給与を減らされたりしたことです😰

    • 3月21日
  • おしゃる

    おしゃる

    うーんそうだったのですね!🤔

    社労士事務所で事務の端くれをしてますが、男性育休は5日間の場合でも手当の申請はしていた気がします🤔

    社保料免除については、会社が社労士と契約してるので有れば社労士がやったり、相談だけの契約だったりしたら会社の事務の方がやったりするのではないかと思います!

    育休取得後に退職が決まったので有ればそれは問題無いと思います😊

    • 3月21日
  • 空


    何度も質問してしまってすみません😰💦

    そうですよね!💦
    完全に社労士が手続きをめんどくさがってるのかな…というような気がしてなりません💦

    • 3月21日
  • おしゃる

    おしゃる

    いえいえ!😊🌈
    育休手当の申請は、期間が短くても長くても、結構確認する書類が多かったりして、手続きの中でもボリュームあると思うので、その可能性はあるかもです💦
    社労士もピンキリなので、先に仰っていたように、ちょっと不信感のある対応の会社なのであれば、適当な社労士と契約してることも想像ができます😣

    • 3月21日
deleted user

間違ってたら申し訳ないのですが、そもそも育休手当は給料が月給の8割以上出てたら貰えないので、月末数日なら給料がいつも通り多いから…ということではないでしょうか??

社会保険料は免除対象だと思います。

  • deleted user

    退会ユーザー

    そういえばたしか勤務日数も10日以下だったかと思います!

    • 3月21日
  • 空


    確かにそうなると育休手当てはもらえないです💦💦

    社労士からは何故か社会保険料免除も審査通らないと思うといわれてます😭

    • 3月21日