育休中で扶養手当を受給中の会社員です。育休延長中に扶養手当を受け取れるか不明。ネット情報も混乱。旦那の職場に確認したいが、総務が怖くて聞けない。
扶養手当について、わかる方教えてください!
旦那が地方公務員、私は会社員で育休中です。
子どもが来月で1歳になりますが、保育園に入れなかった為、育休手当は継続して受給予定、私の仕事復帰も1年延ばすことにしました。
この場合、私は扶養手当を受給する対象になるのでしょうか?
ネットでも色々調べましたがよくわからず…
ママリで似たような境遇の方の質問を見ても、扶養手当もらえたよーという方もいたり、扶養手当をもらうには社会保険もセットだからダメと言っている方がいたり、育休手当をもらっている間はもらえないと言っている方がいたり…
組合によっても制度が違うのでしょうか??
旦那の職場の総務の方に確認するのが間違いないとは思うのですが、事務が一人しかおらず、その人がとにかく怖くて詳しく聞けないようで…
よろしくお願いします。
- はじめてのママリ🔰(2歳7ヶ月, 4歳6ヶ月)
コメント
いお
旦那さんの扶養に入っていて、収入がない状態なら扶養手当出ると思います。育休中でもです。
あづ
旦那が地方公務員です🙋♀️
うちは扶養手当を受け取るには扶養に入ってる事が必須条件なので、扶養に入っているかいないかで変わります。
私は結婚してからずっと専業主婦なので育休中の人が扶養に入れるかどうかが分からないのですが、扶養に入れるならもらえると思います😌
失業保険の受給中は扶養に入れず扶養手当ももらえなかったので、育休手当てが出るならもらえないと思います。
同じ地方公務員でも自治体によってルールは違うので、私の旦那の職場のルールがはじめてのママリ🔰さんの旦那さんの職場と同じとは限らないです😌
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はじめてのママリ🔰
育休手当をもらっているので扶養には入れないようですね💡
丁寧な回答ありがとうございました!- 3月16日
はじめてのママリ🔰
うちは地方ではなく国家ですが私は育休中で税務上の扶養控除は受けられましたが、職場からでる扶養手当ての対象にはなりませんでしたよ😌
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はじめてのママリ🔰
やはり、そうなんですね!
回答ありがとうございます!- 3月16日
うぃん
夫婦で公務員です。
年内の給与が少ない・育児休業手当金のみの頃は、税の扶養はできました(夫の方で配偶者控除を受ける)
社会保険の扶養ですが、そもそも育休中に社会保険を抜けることはないかと思います。社会保険を抜ける=雇用保険を抜けることになるので、育児休業給付金も受給できなくなります。
職場から出る扶養手当は、支給条件が会社・共済組合によって異なります。課税対象となる給与等の合計金額が規定以下なら支給、というところもあれば、非課税の育児休業給付金も含めて規定金額以下、というところもあります。
夫の共済組合は後者で、私が育児休業手当金を受給していた年は扶養手当の対象外でしたが、1歳以降(育児休業手当金を延長せず、手当無しの育休)は扶養手当が私の分も支給されました。
ご主人の職場に確認しないとわからないかと思います。
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はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
内容理解しました!!
やはり最終的には旦那の職場で確認することが一番確実ですよね😅- 3月16日
はじめてのママリ🔰
皆さんおっしゃるように自治体事に規則はことなります。
ただ、出産手当金や育児休業給付金をもらっていて、一定額以上であれば扶養手当は支給されないことがほとんどであると思います。
でもネットで検索すれば、自治体の政令等は出てきそうな気はしますが…
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます。
初歩的な質問かもしれませんが…
旦那の扶養に入っていて、というのは、社会保険上の扶養ということでしょうか?
いお
そういうことです!
はじめてのママリ🔰
理解しました!
ありがとうございました!