家族・旦那 財産分与に詳しい方に質問です。それぞれ独身時代の貯金などは分与に当… 財産分与に詳しい方に質問です。 それぞれ独身時代の貯金などは分与に 当てはまらないのは把握してるのですが、 結婚期間に互いの親や親戚身内などから 頂いたものはどうなるのでしょうか?? 例えば母から私に、義母が旦那に、など。 こういった形でもらったものでも財産分与 の対象となるのでしょうか? 最終更新:2021年3月4日 お気に入り 3 旦那 貯金 義母 結婚 うなる 親戚 まいら(4歳0ヶ月) コメント Min.再登録 それは受け取った個人への贈与となるため特有財産となり、基本的に財産分与の対象となりません☆*° 3月4日 まいら コメントありがとうございます。 あとはそれをそういった形でいただいた、と分かるかどうか、証明できるかどうか、というところでしょうか?? 質問してすみません💦 3月4日 Min.再登録 そうなりますね😣 なので証明できなければ財産分与の対象となってしまいます💦 もし受ける側なら手渡しではなく振込にしてもらうなど、記録に残る方法を取らなければなりません(。•́•̀。)💦 3月4日 まいら そうなんですね。 とてもわかりやすく教えてくださりありがとうございます。 助かりました☺️✨ 3月4日 おすすめのママリまとめ 義母・妊娠初期に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 妊娠後期・義母に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 安定期・義母・妊娠に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 貯金・妊娠に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 貯金・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
まいら
コメントありがとうございます。
あとはそれをそういった形でいただいた、と分かるかどうか、証明できるかどうか、というところでしょうか??
質問してすみません💦
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そうなりますね😣
なので証明できなければ財産分与の対象となってしまいます💦
もし受ける側なら手渡しではなく振込にしてもらうなど、記録に残る方法を取らなければなりません(。•́•̀。)💦
まいら
そうなんですね。
とてもわかりやすく教えてくださりありがとうございます。
助かりました☺️✨