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mom
お仕事

3人目の育休手当について質問です。過去の育休と3人目の妊娠に関して心配があります。

3人目育休手当について質問です。

2015年4月に入社
2018年4月から産休育休

2019年5月に復帰

(この間に3ヶ月程度つわりで休職)

2020年2月から産休育休

2021年3月から復帰

2021年11月から産休育休予定

3人目望んでおり生理予定日遅れていますが
ふと心配になり質問させていただきました😭😭
よろしくお願いします。

コメント

moon

妊娠中に休みが完全月が5ヶ月あれば育休手当出ると思います。

一度計算してみるといいと思います。

  • mom

    mom

    回答ありがとうございます🧸
    今回の妊娠中に5ヶ月働いたらと言うことでしょうか?

    • 3月3日
  • moon

    moon


    今回の妊娠中にです。
    3ヶ月だと足りないかもしれないです。

    • 3月3日
  • mom

    mom

    お返事ありがとうございます🌼
    5ヶ月だったら働けそうなので安心しました!自分でも計算してみます!
    ありがとうございます☆

    • 3月3日
  • moon

    moon


    正確に計算した方がいいですが、多分完全月6ヶ月だと思います。

    • 3月3日
  • mom

    mom

    1人目の育休後、完全月が7ヶ月あるので、今回の復帰で完全月6ヶ月以上で成立と言う考え方ですよね🙋🏻‍♀️

    • 3月3日
うぃん

前提として、公務員ではない(共済組合だとまた異なるので)、産休中は無給だとして回答します。

育児休業給付金は、原則「育休開始前過去2年間に、11日以上賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月」必要です。
この「過去2年間」に、無給の産休育休があれば、その期間も2年にプラスして遡れます(最大4年まで)

2021.3〜2021.10まで問題なく勤務
2022.1から育休開始と仮定すると、
過去2年間は
2020.1〜2022.1
このうち、産休育休の期間は、合計1年3ヶ月になるかと思うので、
2年+1年3ヶ月=約3年3ヶ月遡れます。

2018.10〜2022.1
この期間で見ると、第二子産休前に6ヶ月、第三子産休前に8ヶ月働いたことになれば、育児休業給付金の条件を満たせるかと思います。

ただ、これは大雑把な計算ですので、細かく見ていくと多少誤差が出る場合があります。
(正確には、育休開始日が1/10だとしたら、その前日から12/10〜1/9といったように区切って遡ります)

遡る期間の誤差、悪阻で休職、早産などの理由で条件を満たせなくなる可能性があります。
もしギリギリになりそうだったら、上手く有給を使ったりする必要もあるかもしれません。

  • mom

    mom

    わかりやすくありがとうございます◎
    育休開始日の前日から1ヶ月単位なんですね!もう一回数えなおしてみます!

    4年間遡れるかと思っていたら2年以上は産休育休期間分なんですね😳💦
    傷病休暇は遡れる期間にはいらないですよね💦

    • 3月10日
  • うぃん

    うぃん

    過去2年間(2020.1〜2022.1)の間に傷病休暇があれば、その期間もプラスできるはずです。
    ただ、プラスできるのは「産休育休、疾病等の理由」で「30日以上連続して休んだ期間」になります。1ヶ月のうち10日出勤・残りは休みだと、プラスして遡れる1ヶ月にはならないのでご注意ください。

    • 3月10日
  • mom

    mom

    お久しぶりです!うぃんさん、以前はわかりやすくお返事ありがとうございました🙇🏻‍♀️

    現状で総務課に確認したところ、今の段階では条件に満たしていないと言うことでギリギリまで働きたいと思っていますが張りが酷くて次の検診で安静になりそうです💦
    そこでまた気になったのですが、条件に満たさない場合は育休期間中、ずっと手当が貰えないのでしょうか😫?それとも、満たしていない月数分手当が減ると言うとこでしょうか😫
    また週明けに総務課に確認しに行こうと思っていますが、気になりすぎて困ってます😖

    • 7月11日
  • うぃん

    うぃん

    お久しぶりです。
    返信遅くなりすみません、もう総務課に確認済みかもしれませんが…

    育児休業給付金の支給条件は、育休開始時点で条件を満たしていなければずっと支給されません。

    前回の回答に1つ訂正があります。
    遡る期間を
    2年+1年3ヶ月
    と記載していましたが(1年3ヶ月は第二子の産休育休)、第三子の産休も遡れる期間に含めるので、おおよそになりますが
    2年+1年6ヶ月=3年6ヶ月
    遡れることになります。

    また、医師から安静指示が出されて傷病手当を受給するような休みでしたら、30日以上の休みであれば遡れる期間にさらにプラスできます。
    遡れる期間は最大4年なので
    2018.1〜2022.1
    で働いた期間は12ヶ月あるか、というところになるかと思います。
    (育休開始は予測で記載しています)

    • 7月12日
  • mom

    mom

    いつも丁寧に分かりやすくお返事ありがとうございます!

    満たしていないと0なんですね😭

    総務課へ確認しにいったところ10ヶ月しか遡れないと言われて、なんか納得できずに帰ってきました、、、
    傷病手当を受給した期間も含まれておらずでした(><)
    とりあえず産休に入れる期間まで働き続ければ受給される可能性が高いということでしたので、余裕を持って正産期ぐらいまで働こうと思っています😥

    • 7月15日