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にじにじ
お仕事

賞与の算定期間終了日の10日前に産休に入り、賞与がもらえなかった。男女雇用機会均等法に違反か確認したい。体験された方いますか?

厚かましい。。
といえばそれまでですが、
賞与の算定期間終了日の10日前に産休に入ったのですが、
まったく賞与がもらえなかったです。

ネット上では男女雇用機会均等法にて、産休を理由に賞与を出さないのは違反となるとあったので上司には確認の電話をしてみようと思いますが…。

こんな体験された方いらっしゃいますか?


コメント

娘のママ

友達の会社ですがそんなところありましたよ😭!
少し条件が違いますが、会社の規定で支払日に産休など休みに入ってるともらえない、とかそんなんだったとおもいます。
ただ違反とかではなかったときいてます🤔

  • にじにじ

    にじにじ

    コメントありがとうございます!
    やはりそんな会社はあるのですね…。
    違反ではない?というのが不思議です。

    実はうちの会社でも規定に「通常に出勤してる者」が賞与支払い対象者となっています。
    娘のママさんのお友達と似た感じですよね。

    労基などの情報でも、違反と書いてあったので違反だと思ってました。

    いろんな情報がいただけるとありがたいにので、コメントありがとうございました!

    • 2月28日
  • にじにじ

    にじにじ

    最初にお返事いただけたのでベストアンサーにさせていただきます。

    ありがとうございました!

    • 2月28日
はじめてのママリ🔰

産休を理由なら違反になりますが、規程は「通常に出勤してる者」であれば、出勤していない者は、産休以外の人もあてはまりますよね?
育休、病気等による休職者など。それなら違反にはなりません。
規程に、産休中の人には賞与を出さないなら、産休を理由としていますが、出さない理由が出勤していないなら、産休だけが理由ではないので問題ありません。

  • にじにじ

    にじにじ


    コメントありがとうございます。
    二つほど教えてほしいのですが今回は産休の為に出勤してなかった場合にも、出ないと解釈していいですか?

    また規定の「通常に出勤してる者」は育休、病気等は解釈していたので、
    会社側が産休を含むのは拡大解釈されていたのではと当方は感じております。

    初めてのママリさんがおっしゃってるのは規約上にて、産休以外の方がいる場合には適用されるということで、その文言に違法性はないと認識でよろしいですか?

    • 2月28日
ねこ

検討違いのコメントだったらスルーしてください。

私も賞与支給日の数日前に産休に入り、賞与が貰えませんでした( ;∀;)→やっぱり、在籍してないと無理かーと諦めてました(><)

しかし、産休・育休明けで復帰してからの賞与で、その分きっちり貰えました!
査定期間働いた分は支給される可能性が高いです!(会社の規定や業績にもよりますが)
もしかすると今は無くても、復帰してから貰えるかもしれません(^∇^)

  • にじにじ

    にじにじ

    コメントありがとうございます!
    ベラさんも頂けたんですね!

    実は本日確認のために上司に電話したところ、会社側のミスで支給されてなかったと言われました。(産休に入ったからと最初に言われましたが、今一度法律等の確認をお願いしたら支給される対象だったと言われました)
    どうにか揉めなかったので安堵したところでした。

    貴重な経験談を教えていただき、ありがとうございました!

    • 2月28日