第二子の産前休業日と年休使用、社会保険料免除について相談します。9/11からの年休消化で、9/30からの産休に影響はありますか?会社や手当への影響も知りたいです。
産前休業日と年休使用と社会保険料免除について
まだ先の話ですが、すいません。
このたび第二子を授かることが出来ました。予定日は10月下旬です。現在第一子の育休中で5月から仕事復帰の予定をしています。産休前と同じフルタイム日勤のみです。復帰して数ヵ月でまた産休に入らせてもらいます。
計算上は産休開始日は9/11です。
来年度で消滅してしまう年休が10日ほどあり来年度新たに18日もらえます。
そこで9/11からは年休を使えるだけ使って消費してしまいたいなと思ったんですけど、たしか月末が産休ならその月の社会保険料って免除になるんですよね?
月末ということは9/30(木)が産休なら社会保険料免除になるということですか?9/11~9/29まで年休で9/30から産休でよいですか?
またこういう年休の使い方させてくれますかね?
この年休の取り方ってなにか影響ありますか?(会社に対する影響、自分がもらえる手当てに対する影響など)
ちなみに9/11より前に年休を使って早めに休むということは今のところ考えていません。あくまで産休取得可能日以降に年休消費しようと思ってます。
同じようなことをした方、この事について詳しい方教えてください😅
- ママリ(3歳1ヶ月, 4歳5ヶ月)
コメント
トンカツ
年休は使えると思いますが、その分出産手当金は少なくなると思いますよ🤔
9/30から産休なら社保は免除になります😊
年休使うか使わないかは会社に要相談ですね💦
ママリ
出産手当金もらうより年休使って給料もらう方が手元に来る現金多いと思ったんですけど、そうでもないんてすかね?😓
トンカツ
会社によって年休でもらえる金額が違うのでそこはわかりません💦
ママリ
返事遅くなりました💦
仕事してるとき、月に1.2回年休使っても給料は変わりませんでした。月給制の仕事です。
この場合は年休使用してももらえる金額は一緒ってことですか?