
育休中の社会保険料免除は、産休・育休の開始月から終了前月までです。終了前月はいつか、例えば2月まで免除されるかどうかは、育休終了日を基準に考えます。復帰が3/31でも4/1でも免除は変わりません。
育休中の社会保険料免除について教えてください。
3/31から復帰して出勤する場合、免除はいつまでですか?
自分で調べると下記のようなことが書いてありました。
(基本的に産休・育休ともに休業の「開始月」から「終了前月」までが社会保険料免除の対象となります。)
終了前月とはいつのことですか?2月まで免除と考えればいいですか?
もし育休終了日3/30、復帰を4/1とした場合、社会保険料免除は育休終了日を基準で考えますよね?
だとしたら、復帰が3/31でも4/1でも免除は変わらないですよね?
- みい(4歳11ヶ月, 8歳)
コメント

genkinominamoto
復帰がというよりは育休がいつまでかです。
3/31までなら3月分まで免除
3/30までなら2月分まで免除です💡
なので3/30に育休終了して、4/1に復帰するのはむしろデメリットです💦

げーまー(26)
2月分まで免除です。
月末で決まるので😅
なので復帰が3/31なら3月分の
保険料は支払わないといけないです。
有給でもおなじです。
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みい
やっぱり2月分までですよね。
もし育休終了日が3/30で、復帰が3/31たけど、その日が会社が休みで実質の復帰が4月だった場合、どうなるかわかりますか?
やっぱり育休終了日は3/30だから出勤してないけど、31から復帰してると判断されて3月分は免除されないのでしょうか?- 2月22日
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げーまー(26)
3月分は免除されないですね😅
下のお子さんですか?
慣らし保育期間とかはどうする予定ですか?- 2月22日

はじめてのママリ🔰
会社休みでも復帰日が3/31になってれば免除は2月までです。
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みい
やっぱりそうですよね!
わかりました!ありがとうございます🙂- 2月22日
genkinominamoto
すみません、1日ズレました💦
4/1に育休終了すると3月まで免除です!
みい
回答ありがとうございます。
なら育休終了が4/1なら3月分まで
3/31なら2月分まで免除ということでしょうか?
genkinominamoto
上の文言(終了前月)になんかおかしいと違和感があったので調べたら
終了日の次の日の前月まで
なので31日に育休終了したらその次の日は4/1となり、その前月まで免除なので3月分も免除になります!
みい
わかりました!なら3/31に復帰ならやっぱり2月分まで払わないといけないのですね。
詳しくありがとうございます。