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みい
お金・保険

育休中の社会保険料免除は、産休・育休の開始月から終了前月までです。終了前月はいつか、例えば2月まで免除されるかどうかは、育休終了日を基準に考えます。復帰が3/31でも4/1でも免除は変わりません。

育休中の社会保険料免除について教えてください。

3/31から復帰して出勤する場合、免除はいつまでですか?

自分で調べると下記のようなことが書いてありました。

(基本的に産休・育休ともに休業の「開始月」から「終了前月」までが社会保険料免除の対象となります。)

終了前月とはいつのことですか?2月まで免除と考えればいいですか?

もし育休終了日3/30、復帰を4/1とした場合、社会保険料免除は育休終了日を基準で考えますよね?
だとしたら、復帰が3/31でも4/1でも免除は変わらないですよね?

コメント

genkinominamoto

復帰がというよりは育休がいつまでかです。
3/31までなら3月分まで免除
3/30までなら2月分まで免除です💡
なので3/30に育休終了して、4/1に復帰するのはむしろデメリットです💦

  • genkinominamoto

    genkinominamoto

    すみません、1日ズレました💦
    4/1に育休終了すると3月まで免除です!

    • 2月21日
  • みい

    みい

    回答ありがとうございます。
    なら育休終了が4/1なら3月分まで
    3/31なら2月分まで免除ということでしょうか?

    • 2月21日
  • genkinominamoto

    genkinominamoto

    上の文言(終了前月)になんかおかしいと違和感があったので調べたら
    終了日の次の日の前月まで
    なので31日に育休終了したらその次の日は4/1となり、その前月まで免除なので3月分も免除になります!

    • 2月22日
  • みい

    みい

    わかりました!なら3/31に復帰ならやっぱり2月分まで払わないといけないのですね。
    詳しくありがとうございます。

    • 2月22日
げーまー

2月分まで免除です。
月末で決まるので😅
なので復帰が3/31なら3月分の
保険料は支払わないといけないです。
有給でもおなじです。

  • みい

    みい

    やっぱり2月分までですよね。
    もし育休終了日が3/30で、復帰が3/31たけど、その日が会社が休みで実質の復帰が4月だった場合、どうなるかわかりますか?
    やっぱり育休終了日は3/30だから出勤してないけど、31から復帰してると判断されて3月分は免除されないのでしょうか?

    • 2月22日
  • げーまー

    げーまー

    3月分は免除されないですね😅
    下のお子さんですか?
    慣らし保育期間とかはどうする予定ですか?

    • 2月22日
はじめてのママリ🔰

会社休みでも復帰日が3/31になってれば免除は2月までです。

  • みい

    みい

    やっぱりそうですよね!
    わかりました!ありがとうございます🙂

    • 2月22日