

pompri
旦那さんの方が収入が多いのであれば旦那さんの扶養に入った方が良いですよ!

はじめてのママリ🔰
税扶養に入れるなら入った方が良いです😀ただ16歳未満の子どもは収入がある程度あればどちらに入れても関係ないです。

ママリ
育休中の女性に対して言われる旦那の扶養というのは、社会保険上の扶養(保険証の扶養)のことではなく税制上の扶養のことです。
旦那さんの名義で配偶者控除(または配偶者特別控除)を受けることを税扶養に入るといいます!
年収によってどちらの控除を受けるかが変わってきます。
育休中ということですが、2020年の年収はいくらくらいだったのでしょう?
103万円以下なら配偶者控除
103-201万円の間なら配偶者特別控除
となり、控除を受けることが出来ます!
控除を受けるというのは、ざっくり言えば税金を減らすということです。
対象の年収であれば控除の申請したらいいですよ!
と、ここまで書いて気づきましたが現在36週ということは今年に入ってから産休に入ったのですか?
それなら配偶者控除が受けられるのは2020年ではなく2021年ですかね😅
旦那さん毎年確定申告をしているようですから、2020年分ではなく2021年分の確定申告で対象になりそうです😃
あと、16歳未満のお子さんは税扶養に関しては対象になりませんから、特になにもしなくていいですよ!
-
なつ
詳しく教えていただきありがとうございます!
恥ずかしながら最近、この制度を知りました。それで5年遡れると言う記事を目にして、1人目の出産の際の産休育休期間中のも修正して払い過ぎた分が返ってくるのかな。。と考えました。
もし、分かるようでしたら教えて頂きたいです!
よろしくお願いいたします!- 2月10日
-
ママリ
遡って申告できますよ!
息子さんは2018年生まれですかね?(計算あってます?)
2018年前後の質問者さんの源泉徴収票は取ってありますか?
先の回答に書いた年収以下だった年は控除受けられますよ☺️
旦那さんは確定申告を一度しているので、修正というかたちになると思います😁- 2月11日
コメント