コメント
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旦那の方からはもらえないはずです。
あくまでも自分が社会保険に加入して支払っていた場合のみなので、自分の方から出ます。
退職前に継続して1年以上被保険者として加入していた方(任意継続被保険者期間を除く)で、次の支給要件すべてに該当する方は、出産手当金の支給対象となります。
継続給付に該当する条件
出産日または出産予定日が退職日から起算して42日以内であること(退職日も含む)
欠勤等により退職日に労務に服していないこと(有給休暇であっても可)
※平成19年4月から、退職後6ヵ月以内に出産した場合の出産手当金は支給されなくなりました。
だそうです。
らら
支給に関しては上の方がおっしゃっている通りです
産休、育休中は社会保険料免除になって支払う必要ないので育休復帰後から扶養にかえてはどうでしょう?
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ろんちゃん
歯科医師国保なのですが、歯科医師国保は産休手当てなどなく、社会保険料免除にはならないみたいで😥💦
- 2月1日
ママリ
産休育休は社会保険料免除となりますが、
扶養に入るメリットはありますか?
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ろんちゃん
歯科医師国保に加入してるのですが、歯科医師国保だと社会保険料免除ってならないみたいで…💦
- 2月1日
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ママリ
医師国保はそうですね。
手当もらった後の方が良いと思いますよ。- 2月1日
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ろんちゃん
そうなんですね!
そうすると、出産する前に扶養にすぐ入らず手当てもらってから扶養に入るということですよね!
無知ですみません💦💦- 2月1日
ショコラ
今、正社員で産休、育休が取得できるのであれば、出産を機に扶養に入られる必要はないのではないでしょうか。。。
皆さんが仰る通り、出産手当金は、ご自身が加入している社保から支給されます。
旦那さんからは貰えません💦💦
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ろんちゃん
歯科医師国保加入してるのですが、社会保険料免除ってのがならないみたいで😥😥
- 2月1日
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ショコラ
歯科助手さんとかですかね。
歯科医師国保は、国保なので💦💦
社保とは異なりますね💦💦- 2月1日
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ろんちゃん
衛生士してます!
社保だとよかったのですが😣😣😣- 2月1日
cao*
私ならデメリットしかないので絶対扶養には入りません💦💦💦
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ろんちゃん
産後はパートで働こうと思ってたので扶養に入らないとなと思っているのですが、歯科医師国保だと社会保険料免除ってならないみたいで😥
- 2月1日
ろんちゃん
そうなんですね!
ありがとうございます!