育児休業給付金について、過去の出勤日数や復帰後の働き方に条件があるようです。具体的な条件は、過去の出勤日数が少ない場合や、復帰後の働き方によって給付金の受給が制限される可能性があります。
育児休業給付金についてです。
国の定め?で
過去2年以内に11日以上出勤した日が12ヶ月以上ないと取れないと思います。
私の場合なのですが、
入社1年未満で妊娠し出産.この時は給付金もらえませんでした!
そこで、2人目に給付金をもらおうとしたら
仕事復帰してから12ヶ月以上働かないともらえないと言うことですよね?
説明下手ですみません💦
- りい(生後8ヶ月, 2歳10ヶ月, 5歳0ヶ月)
ねこ
その考え方で合ってますね!
でも同じ職場だったら前回の妊娠前から継続して計算されるかもしれません🤔
あっち1224
多分1人目の産休前の分がカウント出来ると思いますよ🤔
確か11日以上勤務した月が12ヶ月未満の場合は、産休育休の期間は免除されるよで1人目の産休に入る前分をプラスで2年以内になると思います🤔
あっち1224
誤字すみません
免除されるので
です
はじめてのママリ🔰
次がいつ妊娠するかにもよりますが、育休合わせて過去4年以内に12か月なので、1人目産休前に働いた分と合わせて12か月なるようにすればいいです!ただ逆算したら1人目が2歳9か月くらいまでに2人目出産しないと貰えないです🤔💦
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