配偶者の傷病手当をもらいながら、自分の社保に加入して傷病手当を受け取ることは可能でしょうか。それとも任意で継続しながら受け取るしかないでしょうか。皆さんのアドバイスをお待ちしています。
質問です!
配偶者が傷病手当をもらっているなか
退職して自分の社保に加入して傷病手当を貰い続けることってできるんでしょうか⁇
それともやはり任意で継続しながら傷病手当を貰うしかできないでしょうか…
わかる方いたらアドバイスお願いします✨
- まーまーりー*(3歳5ヶ月, 3歳5ヶ月, 6歳, 7歳)
コウ
扶養者が傷病手当を受けることはできないですよ🙋♀️
あい
出来ないです!
傷病手当金を出してくれるのは社保で、社員のための福利厚生みたいなものです。
保険証変えたら打ち切られます。
扶養になったらダメです!
まーまーりー*
早速ありがとうございます!
やはりダメですか…
ぽむ
傷病手当金需給中に退職する場合は、社保の加入は必須ではないですよ。(↑のコメントは誤りです)
旦那様 社保加入⇒傷病手当金受給中に退職
奥様 社保加入
とします。(逆だったらごめんなさい)
旦那様は退職後
①社保任意継続
②国保加入
③奥様の扶養
の選択肢があります。
ただ、③には収入要件があり、傷病手当金も収入と見なされるので金額によっては扶養になれません。
奥様の社保扶養の条件と、支給額確認してみてください。
③がだめなら、①、②の金額が安い方を選ばれるといいですよ。
-
まーまーりー*
無知ですみません…
②を選んでも傷病手当は貰い続けりること可能ってことですか⁇
③は無理そうで、社保任意しか貰い続けることしかできないと思っていました💧- 1月26日
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まーまーりー*
②で手当貰い続けられると
非課税で済むから
任意よりだいぶ安く切り替えられるなと…- 1月26日
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ぽむ
②でも大丈夫ですよ。
でも、任意継続の方が安いパターンもあるので、保険料くらべてみてください。
下記の通り記載されてます。
※資格喪失後に傷病手当金および出産手当金の給付対象になるのは、任意継続とは関係なく、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限ります。
- 1月26日
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まーまーりー*
この事ってハローワークに問い合わせて聞くのと協会、市役所どれに聞いた方がいいのでしょうか…
- 1月26日
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まーまーりー*
どこに聞くというのは資格喪失後、継続給付の要件を満たすかどうかです!😣💦
言葉不足でわかりづらいですよね、すみません💦- 1月26日
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ぽむ
おそくなってすみません。傷病手当金ですので、退職前の健保組合です!- 1月26日
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