※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
初めてのママリ🔰
お金・保険

産休育休手当についての質問です。育休明けに無休で1ヶ月空くことになり、育休手当がもらえない可能性があるか不安です。ハローワークで相談したら、4年までさかのぼれると言われました。

産休育休手当について詳しい方!
先程質問しましたが、同じ境遇の方もしくはハローワークで働いたことがある方で詳しい方いたら教えていただきたいです。
2019年1月に出産して2021年1月に育休が終了しました。(保育園に入れなかったので2年延長してました)
次の子の産休が2月なのでちょうど1ヶ月ほど何もない期間ができてしまいます。
とりあえず無休にしようということになったのですが、事務の方がハローワークに行くと育休手当が貰えない可能性があると言われたと報告されました。
私自身正社員で12年ほど働いており1人目も産休に入るまでフルで働いてました。
この1ヶ月のせいで育休手当もらえない可能性ってあるんですか?
ハローワークの方も曖昧な言い方しかしなかったらしくて、とりあえず4年?までさかのぼれるから用紙提出してと言われたらしいです。
育休に入るまで育休手当もらえるかわからないんですかね…
育休手当もらえないとか不安すぎるけど、ハローワーク行くことも出来ず、調べようもなくて😭
わかるかた教えてください!

コメント

🐰

その1ヵ月、有給使用するのはダメなんですか?
フルタイムでその勤続年数であれば40日近くあると思いますが😳

  • 初めてのママリ🔰

    初めてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!
    有給はあるのですが、有給使うと出勤扱いになり次の子の育休手当て等が減るので無休にしてるんだと思います。

    • 1月13日
  • 🐰

    🐰

    なぜ次の子の手当減るのでしょう?🤔
    通勤費分や残業分とかですか?🤔

    • 1月13日
  • 初めてのママリ🔰

    初めてのママリ🔰

    有給は出勤扱いになるので。
    残業と特殊な仕事なので有給だと日給が出勤するよりも少ないんです!

    • 1月13日
  • 🐰

    🐰

    出勤するより少ないとかあるんですね💦😣
    でも1ヵ月なら査定期間に入らないような気がしますが…
    すいません、曖昧で😭

    • 1月13日
  • 初めてのママリ🔰

    初めてのママリ🔰

    特殊なんで有給だとどれぐらい減るかはわかんないですけど減っちゃいます💦
    1ヶ月というか11日以上出勤するとその月のも含まれてしまうみたいです!

    • 1月13日
うぃん

育児休業給付金の支給条件は、育休開始前過去2年間に11日以上賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月必要です。この2年間に、無給の産休育休があれば、その期間分プラスして遡れます(最大4年)

産休中は無給ですよね?
出産予定日等予想で記載しますが、

2018.12 第一子産休開始
2019.1 第一子出産
2019.3 第一子育休開始
2021.1 第一子育休終了、休職
2021.2 第二子産休開始
2021.3 第二子出産
2021.5 第二子育休開始

だとすると、第二子育休開始前の過去2年間は、
2019.5〜2021.5
このうち、休職の1ヶ月以外は産休育休なので、プラスして3年11ヶ月遡れます。
2017.6〜2021.5
ざっくりなので1、2ヶ月は前後するかもしれませんが、この期間で働いている期間が12ヶ月以上ありますよね?
おそらく大丈夫かと思います。

  • うぃん

    うぃん

    ちなみに休職の1ヶ月も育休扱いにしてくれるなら、最大の4年遡れますし、その1ヶ月の社会保険料が免除されます。

    • 1月13日
  • 初めてのママリ🔰

    初めてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!
    産休中は無休でした!(出産手当金は関係ないですよね?)
    ほぼういんさんので合ってますが第一子の産休が2018年11月末ですが、特に変わることはないですか?
    2017.6〜2021.5の期間だと12ヶ月以上出勤しています。
    今日確認すると育休扱いにしてくれるっぽいことを言ってました!
    詳しくありがとうございます!
    あとこの場合1人目の出産手当金と育休手当の金額と変わらず貰えるのかわかりますか?

    • 1月13日
  • うぃん

    うぃん

    出産手当金は育児休業給付金の金額に関係ありません。
    働いた期間が12ヶ月ギリギリという訳でもないので、多少月が前後しても問題無さそうです。

    もう一つの質問も拝見しましたが、育休扱いであれば会社側も社会保険料が免除になるので、特に会社側にデメリットはありません。また、雇用保険の被保険者期間がリセットされるのは、退職により失業保険の手続きをした場合です(仮に空白期間があったとしても、失業保険の手続きをしていなければ前の期間との合算も可能)

    • 1月13日
  • うぃん

    うぃん

    長くなるので分けました…
    続けて産休育休に入った場合、

    出産手当金の金額は、1人目と変わることはほとんどありません。算定の基準となる標準報酬月額が育休中も変わる会社でしたら、金額が異なる可能性はあります。標準報酬月額の算定方法は加入している健康保険組合によります。

    育児休業給付金の金額は、変わらないこともあれば、やや下がることもあるようです。
    育休前の賃金支払基礎日数が11日以上ある月の6ヶ月分から計算されますが、産休に入る月は給与が減ることが多いので、11日以上だとしても6ヶ月から除かれる特例措置があります。
    続けて第二子の産休育休に入る場合、第一子の産休前の6ヶ月の給与から計算されますが、もし上記の特例措置が第一子で行われた場合、第二子ではこの特例措置が使えません。あくまで育休にかかる子のに対する特例措置だからです。
    よって、第一子の産休に入る月が計算対象になった場合は、第二子の育児休業給付金が変わる可能性があります。

    • 1月13日
  • 初めてのママリ🔰

    初めてのママリ🔰

    前後しても大丈夫みたいでよかったです!

    もう1つの質問も見ていただいたみたいでありがとうございます。
    育休手当は出ないけど育休扱いにしてくれてるみたいなのでよかったです。

    特例措置がされていたのかはわからないんですが、第一子の時の産休が月末だったのですがそれでも特例措置がされてる可能性あるってことですかね?
    毎月給料が1〜2万変わるかどうかぐらいなんですが、育休手当にそこまで影響ってありますか?
    質問ばかりすいません💦

    • 1月13日
  • うぃん

    うぃん

    給与は何日締めでしょうか?
    育児休業給付金の金額計算の「6ヶ月」は、給与の締め日で区切り、その1ヶ月に賃金支払基礎日数が11日以上あるか(計算対象になるか)見ます。

    末日締めで、2018.11が賃金支払基礎日数が11日以上だとすると、2018.11を6ヶ月に含む場合・含まない場合を比較し、金額が高い方が採用されます。
    2018.6〜11より
    2018.5〜10の方が金額が高ければ、特例措置となっているかもしれません。

    • 1月13日
  • 初めてのママリ🔰

    初めてのママリ🔰

    コメントの返信欄間違えました💦

    • 1月13日
  • うぃん

    うぃん

    賃金支払基礎日数ですが、これは大体の会社において「出勤日数」と同じですが、そうではないパターンもあります。
    暦日数がそのまま賃金支払基礎日数になる(公休日も含めるので1ヶ月の賃金支払基礎日数が30日や31日等になる)給与体系の場合は、欠勤した時のみ欠勤控除として給与から差し引く(賃金支払基礎日数の31日等から欠勤日数を引く)計算になります。
    また、有給は賃金支払基礎日数に含まれます。

    どの日が賃金支払基礎日数に当たるのか、会社側に確認してみるしかないかと思います。

    • 1月13日
初めてのママリ🔰

あっ、締め日のこと忘れてました💦
15日締めで27日から産休に入ったんですが、計算するとちょうど11日でした…
出勤が11日以上あると対象になるってことですよね?
休みだったら含めなくてもいいってことですか?
調べてみたら11月16日から産休に入る27日までは6日しか出勤しておらず通常の休みと有給3日使ってました。